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入学をキャンセルしたい

来年の4月から専門学校に入学することのなっていていました(入学金は払ってしまいました)しかしほかの学校に行きたくなってしまった場合は、入学金は帰ってこないものなのでしょうか??? 教えてください

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

kanarin-yさん、ありがとうございます。完全に寝ぼけて錯乱していました。 #1は無視してください。

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

大学の入学金のみならず専門学校の入学金も含めて,この問題は東京,大阪を中心に裁判にまで発展しております. 最近は個別に返還に応じる大学,専門学校も増えてきています. また,交渉の根拠は「消費者契約法」と言う法律です. 9条に「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」を超える部分は無効とすると定めています. 詳しくは,参考URL(入学金・授業料問題東京弁護団)をごらんください.大阪弁護団もHPを持ってます. ちなみに「特定継続的役務」に指定されているのは4業種のみですので,何の専門学校かは存じませんが,該当しない可能性が高いと思われます.(語学の専門学校であれば,可能性はありますが)

参考URL:
http://www5e.biglobe.ne.jp/~nj-bengo/
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

入学金については、大学の入学金について新聞報道でも取り上げられたことがありました。 入学金とは、入学権確保の対価であろうと思いますが、入学しないのであれば、確保すべき権利が無いため、解約までに要した事務費用を除き、その他は返還を求めることができるという論旨であったかと思います。 訪問販売法が特定商取引法に改正され、その法における「特定継続的役務」に該当するかと思いますので、必要経費を差し引いた残額については返還請求できるものと思います。 ただ、入学金がそれほど高額ではなく、事務処理費用程度のものであれば、返還されないかもしれません。その専門学校にいきなり尋ねても「返還できません」と言われかねませんので、あらかじめ消費者相談室などで情報を得て、理論武装してから交渉すると良いものと思います。 (因みに、専門学校などは法改正にあたって、担当者を集めた勉強会で特定商取引法のレクチャーを受けているはずですので、7mwwm7さんよりも法律に精通しているものと思います。)

参考URL:
http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/102-2.htm