• 締切済み

姓の戻し方

こんばんは。私は20母52弟14の3人家族で母子家庭です。 質問は母の旧姓に戻す方法です。 今は父親の苗字を3人で使っています。さらに ややこしいのが私と弟は父親の籍に入ってる?みたいで (私ら子の住民票をとると父親の名前が入ってるみたい?確かに本籍は父親と一緒です) 母だけが新しい戸籍で居るみたいです。 ですが、今生活保護を受給中で親権も母親です。 このような状況で母親の旧姓に戻すことは可能ですか? また理由も特別なもので無いとダメなのでしょうか? このような相談は裁判所に電話すれば教えてもらえますか? 質問ばかりですがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

最寄の家庭裁判所にいくしかないです。 電話で何でも教えてもらえるほど裁判所甘くは無いです。 親権も母=家庭裁判所の許可が降りる内容だと思います。

回答No.1

離婚した時には「婚姻前の姓」か「婚姻時の姓」のどちらでも選択できます。 お母様は離婚時に「婚姻時の姓」を選ばれたのでしょう。 離婚後三ヶ月以内であれば姓の変更は届け出のみで可能ですが、それ以降になると家庭裁判所の許可が必要です。 単なる氏名の変更ではなく旧姓に戻すだけなのでお母様の姓の変更は出来る可能性が高いと思われます。 質問者さんと弟さんも家庭裁判所の許可を得てお母様の戸籍への入籍届をすれば姓の変更は可能です。 ただし、弟さんは未成年なので親権者の意向もかかわってきますのでお父様が親権者だとちょっとやっかいかもしれません。 ちなみに離婚後、同居してない子供が父親の戸籍に入ったままというのはよくあることです。