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接骨院などの医療費と、保険適用について
おそらくhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa2128229.htmlの質問と同じなのですが、その回答では不十分なので、こちらで質問させていただきます。 肩こりなどの解消のために、マッサージ(のようなもの)に通うことがあります。30分3,000円位するところと、医療保険が適用されて30分500円くらいでできるところがあります。つまり、医療保険を申請できる施術士(タイプA)と、申請できない施術士(タイプB)が存在していることまでは理解できます。そして、以下が質問です。 1. 施術士の資格に、どのような差異があるのか。資格を規定する法律や、資格取得手続きの差異などです。先の質問の回答によれば、同一資格でも、治療内容によってはタイプAにもタイプBにもなりうるようです。しかし、タイプBにしかなれない資格もあるものと予想します。 2. 店舗(この表現が適切かどうかはさておき)の看板等でタイプAとタイプBを判断する方法はあるか。 3. 上記2点の法的根拠。例えば、銀行法6条のような条文(店舗名と会社名の差異はあるものの)のことです。
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補足
皆様、ありがとうございます。 私にとっては新しい情報ばかりなので、若干整理と理解に時間がかかりそうです。お礼欄には一通り理解してから書き込みたいと思います。ひとまず補足欄を借りて簡単なお礼だけさせていただきます。 大分ご回答が出切った感もありますが、まだまだ回答をいただければありがたく思います。