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【定額給付金】平成2年2月2日生まれの者が加算対象に含まれるのはなぜ?
今日(2009/1/20)のNHK総合テレビの正午のニュースを観ていて、ふと疑問に思ったことがあります。 同ニュースでは、「定額給付金 支給要綱案を提示」ということで、総務省の定額給付金実施本部が、給付金の支給方法は原則として口座振り込みとし、申請を受け付ける期間については6か月とすることを新たに盛りこんだ支給要綱案を取りまとめ、都道府県などの担当者に示したことを報じていました。 その中で、「給付額は基本的に1人1万2000円とし、65歳以上と18歳以下の人については2万円とする。」、「2万円が支給される65歳以上の高齢者は、昭和19年2月2日以前に生まれた人、18歳以下の子供は、平成2年2月2日以降に生まれた人となる」とも報じていました。 http://www3.nhk.or.jp/news/k10013650281000.html そこで疑問に思ったのですが、どうして平成2年2月2日生まれの者は、「18歳以下」に含まれるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。なるほど、総務省自身が「分かっているが、特例だ」と表明しているわけですね。どおりで報道全社が「平成2年2月2日以降」と報じるわけです。ただ、総務省は「分かっている」とはいっても、「単位を混同」してしまっていることにまで気が付いているのでしょうか?報道各社は公式発表をそのまま報道するだけで、全然チェック機能を果たしていないようですね。年齢計算について、こんな解釈・運用は初めて聞きました。どこかで線引きせざるを得ない以上、基準日がいつであれ、たった一日違いで対象外になる人はどうしても出てきます。これは仕方のないことです。こんな解釈が通るのであれば、線引きの意味がなく、キリがありません。定額給付金の給付に限った運用とはいえ、逆に、昭和19年2月2日生まれの者は、基準日のほとんどを64歳として過ごしていても「65歳以上」として扱うんでしょう?全然整合性が取れていません。「権利の拡大」だからメディアは黙認しているのでしょうか?本来対象外の者に対する加算という意味で「税金の無駄」とは考えないのでしょうか?それ以上に、他の年齢計算規定(選挙権、少年法、年金、免許等々)への影響が分からないのでしょうか?「定額給付金の給付に限った措置」と断っていますが、「日」を単位とした場合であっても「基準日当日のほとんどを○歳として過ごしているため」という解釈をした「前例」により、他の分野でも、役所の実務担当者や一般国民が年齢計算を間違えるおそれがあります。私はこれを最も危惧します。ともかく、総務省の文書という明確な根拠を示していただいてスッキリしました(総務省の見解には全然スッキリしませんが)。大変ありがとうございました。