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結婚後退職、保険等について・・
一年間同棲していた彼と12月に入籍いたしました。 一月の下旬に退職予定です。(一年間通勤いたしましたが、通勤時間がかかる上、勤務時間も遅く不規則で困難な為) 今までは、会社が保険のことをしてくれていましたが、これからどうしたらよいのかわかりません。教えて下さい。 まず、保険ですが、旦那の保険の扶養にはいればいいのでしょうか? 退職後、働く意志もあるので、ハローワークにいこうと思っています。 この私の理由でも失業保険はもらえるのでしょうか? また、夫の扶養にはいってると失業保険はもらえないとききました。 その場合、自分だけ国民健康保険に加入すべきなのでしょうか? 保険が使えないと病院にもいけなくなるので困ります。 どうしたらよいのでしょうか??
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- coco1701
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・健康保険の場合 1.現在の健康保険を任意継続する (基本的に保険料は現在の2倍、上限額を超えたら上限額) 2.国民健康保険に加入する (2009年3月までは、2007年の収入・所得により保険料算出 2009年4月以降は、2008年の収入・所得により保険料算出) 保険料の確認は、市のHPの計算式で計算するか、直接市に確認する 3.ご主人の健康保険の扶養に入る(同時に国民年金も第3号被保険者になれます) 保険料はかかりません、0円になります (これに付いては、#3さんが詳しく説明されています) 最終的には、ご主人の健康保険に確認する事になります ・厚生年金の場合 上記、1.2.の場合は市にて国民年金の加入手続きをする事になります ・雇用保険の失業給付との関係 前述、1.2.の場合は特に問題はありません 3.の場合についてのみ、ご主人の健康保険に確認が必要です ・手順としては、ご主人の健康保険に確認後、扶養に入る事が出来たら扶養に入る、 扶養に入れない、失業給付の絡みで扶養から抜ける必要がある場合は 1.2.を検討、保険料の安い方にする (任意継続の手続きは離職後20日以内、国民健康保険は離職後14日以内です) (一旦扶養に入って、失業給付時に抜ける場合は、任意継続の手続き期間を過ぎていた場合の選択肢は国民健康保険のみになります)
- jfk26
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>まず、保険ですが、旦那の保険の扶養にはいればいいのでしょうか? 失業給付等のからみが無ければ、一般的にはそうなります。 >この私の理由でも失業保険はもらえるのでしょうか? 退職理由等によって以下に該当すれば支給されます。 1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし >また、夫の扶養にはいってると失業保険はもらえないとききました。 その場合、自分だけ国民健康保険に加入すべきなのでしょうか? それは逆です扶養になっても失業給付は受けられます、ですが失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も A.所定給付日数の間のみ B.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり夫の健保によって異なります。 Aであれば扶養から外れるのは日額が3611円を超えて、しかも所定給付日数の間だけで、その間は国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者になります。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。 また国民年金の第3号被保険者は協会(旧・政管)健保の扶養とまったく同じ考え方です。 つまりAの 『130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。』 ということです。 ですから夫の健保がBであり扶養になれない場合でも、第3号被保険者になれる場合もありますので注意してください。 もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。
ご結婚おめでとうございます。 確認ですが、働いていた間は雇用保険を掛けていたのですよね?(給与明細に雇用保険の天引きあり) 掛けていて、働く意思があるなら失業保険は受けられます。雇用保険受給者証(会社が退職後に送付してくれます)を持ってハローワークへ行きましょう。 扶養に入っていても失業保険はもらえますが、ご主人の会社の規定によっては失業保険受給中、もしくは退職してから失業保険受給終了後まで扶養に入れてもらえなくて、その間の国民年金や国民健康保険を自分で支払わなければならない事もあります。これは会社によって違いますので(ハローワークでもそう言われました)ご主人が総務課かどこかに確認するようにしてください。
- mondoo
- ベストアンサー率43% (22/51)
雇用保険 理由にかかわらず働く意欲があればもらえます。 健康保険 特に現況であれば、社会保険の扶養になることは可能です。 参考まで