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失業保険金の支給日数について
今月末で給付制限期間が終わり、認定日が2月6日なのですが、支給日数は初回なので8日分です。先月末に8日間短期アルバイトをしたのですが、今回の支給はナシになるのでしょうか?また本来、認定日は4型ー水曜日なので2月11日のはずなのですが、職安の都合で早められているのですか? 良くわからなくて困っています。よろしくお願いします。
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>今回の支給はナシになるのでしょうか? 究極的には安定所の裁量ですから、安定所がどう判断するかと言うことです。 ただ一般的には >今月末で給付制限期間が終わり >先月末に8日間短期アルバイトをしたのですが ということなら働いたのは給付制限中ですね、給付制限中はアルバイト程度なら認める安定所が多いですから支給はされると思いますよ。 >また本来、認定日は4型ー水曜日なので2月11日のはずなのですが、職安の都合で早められているのですか? 2月11日は祝日で安定所は休みですね。 認定と言うのは時間帯に差をつけて多ければ1日に5,6回やる安定所もあります。 ですからその日が休みだとそれをバラして、前倒しに割り振ると言うのは良くあることです。
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- hamutaro25
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回答No.1
説明会でその辺の説明はなかったのでしょうか? 働いた金額によっては受給期間が延長されます。 その判断が認定です。
質問者
お礼
hamutaro25さん、ありがとうございます。アルバイトに関しての説明で覚えているのは、必ず申告すること!というところだけで… 私の注意が足りませんでしたね。回答ありがとうございました。
お礼
jfk26さん、ありがとうございます。スッキリしました。アルバイトなんですが、8日間で六万円位の給料だったのですが、大丈夫でしょうか…