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医療費について
夫と二人暮らしの専業主婦です。 突然ですが質問に入らせていただきます。 平成20年内に2回入院しましたが、お恥ずかしいことに入院費を支払うお金が無く未払いになっております。今年の入院費約13万と診察料5千円です。高額医療費として何か手続きできるものでしょうか? 今現在病院に通っていませんが、まだ体調がすぐれず、仕事に就いていません。 昨年は2ヶ月ほど仕事をしていました。 夫の給料は16万で私は扶養に入っています。 夫は年末調整をしましたが、私はこれから確定申告を行わなければいけないのですが、医療費を払わないまま医療費を申告してもいいのでしょうか? これからの手続き手順を教えていただいたなら幸いです。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>今年の入院費約13万と診察料5千円です。高額医療費として何か手続きできるものでしょうか? 医療費の請求書見てください。 「保険分」とか「保険自己負担分」と、「保険外」とか「自費分」に別れていると思います。 そのううち、「保険分」「保険自己負担分」の金額が1か月で80100円以上あると、「高額療養費」といって健康保険からその超えた分について還付されます。 もちろん、医療費を支払っていることが前提になりますが、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に、その還付の申請方法について確認してみてください。 >夫は年末調整をしましたが、私はこれから確定申告を行わなければいけないのですが、医療費を払わないまま医療費を申告してもいいのでしょうか? いいえ。 払ってなければ医療費控除は受けられません。 必ず病院の領収書が必要です。 また、医療費控除は、前に書いた高額療養費で還付される分は、医療費から引かないといけません。 それと、もし確定申告するなら貴方ではなくご主人です。 貴方は所得ありませんし、控除受ける意味ありません。 去年、払っていなければ控除受けるのは来年ですね。 また、病院に医療相談室があれば、そこで相談されることをおすすめします。
- denit
- ベストアンサー率19% (140/717)
まずは入院費を支払うことが先決です。 通常、健康保険を利用して医療費を支払うと健康保険組合に健保負担分の請求が行きます。 その額から判断して、保険者・扶養者が高額医療の対象となる額の支払を したと判断されれば、基準を超える額が還付される仕組みになっています。 よって、入院費を支払わないことにはそもそも高額医療の対象として 認定されない状態になります。 確定申告においては電子申請等の一部手続きを除いて、領収書の添付が 必要になります。 領収書の添付が不要な申請手続きをされるのであれば、申告は可能かも しれませんが、不正が発覚した場合は遡って還付の取り消しが発生するはずです。 健保の扶養者の場合、保険者にて一括して医療費控除の申告をするので、 そもそも貴方は医療費控除の申告ができないのではないかと推測しますが、 このあたりはきちんと調べられていますか? ※国民健保の場合は扶養という形態がないので、一人ひとりが保険者で、 夫婦・親子であっても扶養者にはなれないようです。 貴方が国民健保の保険者であるならば、投稿上で「夫の扶養」という 表現は混乱を招くだけなので、避けた方がよいと思いますが・・・
補足
アドバイスありがとうございます。保険は夫の社保で被扶養者となっておりました。入院費に関しては、払い終えなければ手続きができないということですね。確定申告については、通常どおり生命保険等の控除がありますので、申告したいと思います。
病院と税務署の両方にご相談ください。 まずは分割でも支払うことを優先すべきです。 以上
補足
アドバイスありがとうございます。入院費に関しては、払い終えなければ手続きができないということですね。確定申告については、営業のときの源泉徴収とガソリン代・生命保険等の控除もありますので申告したいと思います。