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選挙ポスター

静岡7区の居住者ですが、地域一帯に自民、民主、無所属等の衆議院選候補のポスターが所狭しと貼られていました、が告示を境に民主および無所属の方は上張りをして候補名が判らないようになりました、しかし自民候補はどうどうと写真入りで名前まで公表してますが、なぜ特定政党のみ許されるのですか?

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  • trajaa
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回答No.1

選挙活動じゃなくて、政治活動だという事なんじゃないかと。 そのポスターは、国政報告会とか何とか討論会という会合のポスターでは? 一般常識だとそう言った会合のポスターは、日時や場所、テーマが重要情報なので大きな活字を使うけど 政治活動に名を借りた選挙活動の場合、そう言った情報は隅の方に小さく書いてあって 本来、補足情報であるはずの弁士(この場合候補者)の名前や写真がどど~んとでています。 この辺の線引きの曖昧さを利用した選挙戦術の一つです。 選挙運動には制限が多いけど、政治活動には制限が緩いのです。 選管なども分かっちゃいるけど、どうにでも言い逃れ出来てしまうのでやったモン勝ちでは? 先日話題になった『本人』というタスキも、容易に候補者のタスキを連想できるモノだが、 候補者名じゃなくて本人という印字なので、結局問題ないとの判断になったはず。 ま、そういう小手先の策に簡単に踊らされ無いように、我々の意識を変えなくちゃならないのだが。・・・

2134
質問者

お礼

ありがとうございます、細かく見てきたわけではないので、選挙活動ポスターなのか政治活動ポスターなのかよく分かりませんが、まやかし党には気をつけろ!ってことですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

ポスターに選管の証紙が貼ってあれば合法のようです。 あるいは、連座制につながらないような違反は選管からの警告を 受けてから対応するという選挙事務所もあるようです。 警察か選管に通報した後にポスターが変われば違反だったのでしょうし、 変わらなければ合法だったのでしょう。 通報するときはポスターが貼ってある場所の住所を聞かれるので 住所と番地を調べておいてください。 警察に通報するときは「事件ですか?、事故ですか?」と聞かれるので 「選挙違反です」と伝えてください

2134
質問者

お礼

回答ありがとうございます、いたるところに貼ってあるので時間はかからないから証紙が貼ってあるか見てみます、通報するにしても貼ってある場所が無数ですので・・・・・・!!