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インターネット上に顔と名前がのる仕事先での出来事
- 仕事先での出来事:インターネット上に顔と名前が掲載される要請を断る権利はあるか
- バイトチーフにインタビューを依頼され、インターネット上で顔と名前が公開されることに不快感を覚えた
- インターネット上での個人情報公開についての法的な権利を知りたい
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断る権利はあります.当然です. 写真を撮ることとそれを何らかの方法で公表することと2つに分けられますが,両方とも拒否することができます. 一般には肖像権と言われています.氏名の表示についても氏名権というのがあって,みだりに,承諾なしに使用できません. 注意すべきは,撮影される時に(明確な)拒絶の意思表示が必要で,あいまいにしていると承諾とみなされることです. そのものズバリの法律はありません.しかし,日本では憲法13条が根拠法で,歴史的に裁判所の判例が繰り返されてきて,判例法となっています. たとえば,1969年に最高裁が出した判決では,憲法13条のもとで,何人もみだりに撮影されない自由を有する,としています. また,今回のように営利目的での公表は,当然,本人の承諾が要ります.これはパブリシティ権を主張するタレントでなくとも,一般人も対象です. 一般には,日本社会のなれあいで,泣き寝入りすることも多いのですが,はっきり断ることが重要です.おそらくその会社はあるていど何が問題化は知っていて,それでも無知の人々を利用しようとしている可能性があります. また,一方,自分の写真や実名がタレントのようにWEBに載って公開されることに喜びを感じる人もいます.それはそれで,承諾して会社に協力してもいいのです. 悪用されるかどうかは,また別の話です. WEBの場合,一度掲載されると削除は永久に不可能になります.つまり,だれかが複製する可能性があるので,元を削除したところで,取り返しがつきません.
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法律って、そんなになんでもかんでもこまごまと決めてくれているものではありませんよ。 この場合、「断る根拠となる法律があるか」というと「ない」と思います。 ただ、逆に会社が「強制的に従わせる根拠があるか」と考えると、これまた「ない」のです。求人広告に個人名と写真を掲載することは、アルバイトが提供する業務には契約上含まれていないはずですから。契約に含まれていないことは業務命令として強制できないし、強制できない以上は断ることができるのが当然ということになります。 ただ、このことを定めた条文といっても、そこまで細かい条文はないでしょうね。 「労働契約の性質から当然」というだけだと思います。 逆に、これが例えば「TV局のアナウンサー」であれば、顔をさらすことは当然業務に含まれますし、そこで氏名を明らかにすることも業務慣行として確立していますので、「拒否はできない」ことになります。
お礼
なるほど。勉強になります。 他のサイトに、こういった事例に対する解決根拠は最終的に「依頼された側のプライバシーのとらえ方による」という記述がありました。つまり、この場合私が「インターネット上に顔と氏名がのることはプライバシーの侵害だ」との理由で拒否すれば、「労働契約の性質から当然」その意思は反映されてしかるべきだということですよね。 早速のご回答ありがとうございました。なんでもかんでも法律が守ってくれると思ったら大間違いですね。 他の方のご意見も聞きたいのでぜひお願いいたします。とくにこの後輩が自己主張が苦手な子なので、どうにかしてあげたいのですが。
お礼
>泣き寝入りすることも多いのですが,はっきり断ることが重要です. 私は断れない人たちがホントに信じられませんが、こういう人たちの方が多いですよね。 >WEBの場合,一度掲載されると削除は永久に不可能になります. これって怖いですよね。。。。これを知ったら断固拒否したくなるのは 当然ですよね。 ありがとうございました。今後のためにも参考にさせていただきます。