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連帯保証人への返済について

数年前に遡りますが、母(60歳)が、借金をしていたそうです。当時、連帯保証人でもあった、母の実の妹(既婚者)は、ボーナスなどでで支払ってくれたそうです。当時は、姉妹だし、返済はしなくて良いからね…。と言ってくれていたので、母は、助かった…。と感謝していました。叔母には感謝していたので、見守っていました。しかし、母の妹が退職し、暫くたってから、変わっていきました。お金の返済を求めてくるようになったのです。未確認ですが、母が言うには50万円だそうです。それ以前にも、、困った時は、助けてくれていたそうですが、退職し無職になった途端、請求が始まったのです。用意できた数万円を渡したそうですが、たったこれだけか!!と母は文句を言われ、凄い剣幕で受け取ったそうです。怖い…と、母は私に電話をしてきます。不安でたまらないそうです。返済しなくても良いといわれたお金でも、母には返済義務があるのでしょうか。? 母に返済能力がない場合、父(70歳)に返済義務が発生するのでしょうか? 返済には、時候はあるのでしょうか? 妹の行動を、母は我慢していくしかないのでしょうか? お願いします教えて下さい。このままでは、母が心配です。

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  • aruke
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回答No.3

妹さんが保証人であったのであれば、保証人には民法460条~で主たる債務者(質問者さんのお母様)に対して、求償権を持っています。 この求償権に基づいて、妹さんはお母様に対して、自分が代わりに支払った分を請求することができます。 お父様に返済義務は発生するのか、ということですが、お母様のその当時の借金について、お父様も債務者などにはなっていませんでしたか? 全くの無関係であったのであれば、返済義務は生じません。 ただし、その当時の借金が、夫婦で生活するための生活費であった場合などは、日常家事債務として返済義務が発生する可能性があります(もっとも、保証人の求償権についてまで及ぶか、ということについては私は不正確な理解です。詳しくは専門家に質問された方がよいです)。 時効については、お母様が一度、一部でも返済している以上、中断していると思われます。 とはいえ、いきなり全部返せといってもそれは無理な話ですからね… それに、親類や家族でこのような借金に関する話については、法律的にどうこうというよりも、当事者の今後の関係が一番のネックで、例え、法律的に「返さなくてよい」という規定があったとしても、それを全面的に主張することは躊躇われると思います… 質問者さんや、他の方も交えて、分割で返す、などの話合いをもたれた方がよいと思います。 それでもあまりに強硬な態度をとられるようでしたら、市役所の開催している弁護士や司法書士の無料相談などを利用されてみてはどうでしょうか。

その他の回答 (3)

  • manno1966
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回答No.4

> 返さなくてもいいよ」と、言う約束は、何の効力もないのでしょうか? 効力が全くないと言うことはないが、「気が変わった」の一言で済むレベル。 書類にしてあるとか、出来れば公正証書にしてあるなら別だが。 > 返済を迫るにしても、決まりはないのでしょうか? 基本的にはない。 貸金業者なら、色々な法律があるが、故人なら適用されない。 求償権があるのは普通なので、気持ちよく支払えば、お互いに嫌な思いをしなくなる。

回答No.2

姉妹間のお話ですから、例えば企業間の契約のように厳密に定義されたり、十分な意見交換の上で約束され、その結論が証拠としての残っているというものではないですよね。 「まあ、いいよ」というのも、そのときにはどうせ返す力もないのだから、妹だから慰めるつもりでとりあえず言ったまでで、完全に返済を求めないつもりだったわけではない、などというのも1つの理屈です。 つまり、争いになって例えば訴訟などになれば、結局は証拠などの説得力勝負かもしれません。具体的にどういう証拠があるのかはわかりませんので、コメントは難しいでしょう。 しかし、連帯保証の事実だけは明確で、その後のことは実は何の証拠もない、言ったいわないということになりそうですね。そうなると、いささか不利かもしれませんね。 また、少しは払ってしまっているというのも「たしかに払わなければならない」ということを認識しているという事実を示すことにもなります。時効というご質問もありましたが、一部を払ってしまうと、そこで時効はチャラになり、そこからまた10年の時効が始まります。 まあ、数年前のことですから、いずれにしろ時効は難しいのですけどね。 さて、調停などをして、きっちり決着をつけておくべきなんでしょうね。本来なにもなければ払うべきお金ですから、ある程度は覚悟なさって、しっかりと交渉なさるべきではないでしょうか。

miss6331
質問者

補足

早々のお返事ありがとうございました。 母は、返済を迫られ、恐怖のあまりにお金を渡したそうです。 そういった場合も、同じなのでしょうか? 返済を迫るにしても、決まりはないのでしょうか? 無知なため、失礼を致しているかもしれませんが、お許しください。

  • debukuro
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回答No.1

保証人となって借金の肩代わりをしてくれたのだから少しでも余裕が出来たら立て替えてもらった分を返済するのが礼儀というものです 退職されたらお金がいるのは目に見えているのですから催促される前に返済するべきでしたね

miss6331
質問者

補足

ありがとうございました。 やはり、口約束の「今までお世話になったから返さなくてもいいよ」と、言う約束は、何の効力もないのでしょうか?