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交通規制の解除を要望する方法
- 住宅街の中にある幅広の道路で交通量が少なく、一時的に車を止めたい住民にとって迷惑な交通規制について解除を要望する方法について説明します。
- 数年前に駐車禁止区域に指定された道路は、現在はさびれており、周辺の路上駐車もほとんど見受けられなくなっています。そのため、住民からの要望として、交通規制の解除を要望することが可能です。
- 要望をする際には、具体的な理由や根拠を示すことが重要です。交通量の少なさや自宅前への一時的な駐車の必要性などを説明し、住民の利便性の向上や駐車違反の防止につながると主張することが有効です。
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規制の解除は警察とその対象となる道路の管理者もしくは持ち主に申し出ることが必要です。 但しご自身一人では意味ありません。 お住まい地域の住民の共同申し出が必要です。 なのでまず、お住まい地域の町内会などを開催し対象道路に面してる住民の同意を得て、次に道路管理者か道路の持ち主の同意を求め、最後に警察への陳情となります。 でも道交法の44条に規定されてる以外でなければ標識が無くても駐車違反になります。 ーー抜粋ーー 第45条 (駐車を禁止する場所) 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 (1) 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 (2) 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 (3) 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 (4) 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分 (5) 火災報知機から1メートル以内の部分 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 公安委員会が交通かひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
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- nrb
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解除しても実際止めると駐車違反に成りますね 余白3.5mあける 路側帯は0.75mあける 車の幅が2mならば・・・ 道路が6mならば駐車することはできません 余白が足らない
お礼
ご回答ありがとうございます。 要するに、通常の戸建住宅の前面道路は駐車禁止になってしまうのですね。 よくわかりました。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
町かされて偶々交通量が多い時代があったのでしょう。 通りぬけ出来る道や 住宅地の場合 交差点多い。消火栓・ 消火栓がある道路に出る5mなどや車庫出入口が3m以内駐車禁止や曲がり角から5m以内 横断歩道5m以内 交差点とその端から5m以内 宅が連続してる場合車庫も有る為自然に禁止区域になってしまいます。 解決策はご自身で駐車場増やすしか無いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 要するに、通常の戸建住宅の前面道路は駐車禁止になってしまうのですね。 よくわかりました。
- Yuhly
- ベストアンサー率67% (86/127)
道路交通法4条によって各都道府県の公安委員会が規制(いわゆる指定駐車禁止や通行規制など)権限を有しているということになっています。 しかし、実際にはその地域を管轄している警察署からの意見によってほぼ決まりますので、地域住民の署名などを集めて所轄署に陳情すれば、もしかしたら解除されるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仮に解除されても、駐車禁止になってしまうようなので、あきらめます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 要するに、通常の戸建住宅の前面道路は駐車禁止になってしまうのですね。 よくわかりました。