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偽造された弁護士の着手金・領収書

平成20年9月1日、知り合いに借金の取り立てを依頼しました。金額は300万ほどです。彼が知り合いの弁護士に依頼して、債務者に返済計画を立ててもらうという事で、着手金として20万円預けました。 ところが、弁護士に頼むどころか20万円を知り合いが着服していたのです。それに、弁護士は実在の人物でしたが、弁護活動引き受け書・領収書は彼が偽造していたものだったのです。 知り合いを詐欺で告訴したいのですが、そのための弁護士費用と、すでに時効になっているのかが心配です。教えて下さい。本当に許せません。

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  • yamato1208
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回答No.2

第二百五十条 (1) 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年 (2) 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 (詐欺) 第二百四十六条 (1) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 (2) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 詐欺罪ですから、最高で10年となります。 時効は5年ということになります。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

刑事事件は、時効にはなっていません。 詐欺罪と、有印私文書偽造・同文書行使となります。 この場合は、詐欺罪に併合されますから、悪質な部類となります。 弁護士費用は、直接聞いたほうがいいでしょう。

sasayan5650
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ちなにに、時効はあと何年あるのでしょうか。知り合いなので、今すぐ告訴するわけにもいきませんので・・・。

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