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宝くじ

宝くじが当たったら何する?と友達同士で話していて 家を買うとか、旅行に行くとか言ってて、そのうちの一人が 当たったら旦那と別れて自由に暮らすかな~って 言ったんです。そこから、もし宝くじ(高額)が当たった後に離婚したらその当選金は夫婦で分けないといけないのかなぁ?とゆう疑問になり 結局答えが出ないまま話題が変わってしまいました。 実際、当たった後に離婚したら当選金はどうなるんでしょうか? とっても気になってしまって… くだらない質問ですみませんがご存知の方いたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.6

財産分与の対象は、婚姻時に夫婦が協力して築いた財産だけです。 夫名義の貯金は、妻が家事などで夫が仕事に専念できる環境を作った結果得られたものだから、二人で分けるのです。 宝くじは買った人の財産。 妻が当てたからといって、それは夫が何らかの協力をした結果ではありません。なので、財産分与の対象にはなりません。 婚姻中に妻が親から相続した遺産は財産分与の対象にならないのと同じことだと思います。

noname#92128
質問者

お礼

「夫婦が協力して築いた財産」って 聞いて納得です。いざ当たった時はその言葉で乗り切るように 別れたいと言った友達に伝えておきます!!! なかなか当たりませんけどね(笑) くだらない質問に回答くださりありがとうございました

その他の回答 (5)

noname#109588
noname#109588
回答No.5

素直に離婚に応じない場合は協議離婚になり、 それでも決着がつかない場合は家庭裁判所のお世話になります。 ここまで行くと通帳のコピーなどを求められ、財産分与の金額を決めます。 協議離婚の段階では大丈夫ですが、家裁までもつれこむと、当選金の存在が明らかになります。 当然財産分与の対象にされてしまいます。

noname#92128
質問者

お礼

当選金の存在が明らかになってしまうと 財産分与の対象になってしまうんですね! 当たった時は協議離婚ですむようにしなければ いけませんね(笑) 教えていただいた話をもとにまた友達とバカ話をしようと 思います。 くだらない質問に回答くださりありがとうございました

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.4

当選金は買った人のものです。 夫婦で出し合った資金なら分与となります。 当選金が家族所有物件に変わったなら当然、分与になります。 夫婦仲が悪くなっていたり、離婚の予兆がありそうなときは当選したことは黙っているに決まっています。他人になるのに渡すはずがない。 慰謝料問題なら当選金から出すということもあるでしょうが。これも言わないほうがいい。言えばもっとふんだくられる。

noname#92128
質問者

お礼

当選したことは黙っておくのが よさそうですね!なかなか当たるモノではないですが・・・ 教えていただいた話をもとにまた友達とバカ話をしようと 思います。 くだらない質問に回答くださりありがとうございました

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

離婚の際、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産であれば、名義がどちらかのものであっても財産分与の対象です。 しかし、、結婚前から個人で所有していた財産は、財産分与の対象になりません。 ですので、結婚前にあたった宝くじであれば、それは夫、妻それぞれのものです。 参考 http://rikon.itlawyer.jp/zaisanmihon.shtm

noname#92128
質問者

お礼

すでに結婚しているので財産分与の対象ですねぇ 「離婚のお金問題」にとても興味がでました。 また友達とバカ話で盛り上がろうと思います。 回答ありがとうございました。

  • ninnincho
  • ベストアンサー率46% (115/245)
回答No.2

離婚時には共通財産の精算というのを行うのですが、これはその財産の名義で判断をするわけではありません。 預貯金等・不動産・動産をはじめ、宝くじの当選金やへそくり、退職金や年金などすべて精算時の財産分与の対象とされています。 宝くじを夫が買っていても妻が買っていてもすべて財産分与として分けることになります。 実際は隠そうとすれば隠せますけどね。

noname#92128
質問者

お礼

すべて財産分与として分ける事になってしまうんですか… 当たった時は隠しておけって事ですね! 教えていただいた話をもとにまた友達とバカ話をしようと 思います。くだらない質問に回答くださりありがとうございました。

  • nihao33
  • ベストアンサー率52% (99/189)
回答No.1

 当然宝くじの持ち主のものですよ。 例えば旦那さんが自分のために買い、たまたま奥さんにその事実を話しただけならば、旦那さんのものでしょう。 一方、旦那さんが買っても奥さんにプレゼントしてしまえば、奥さんのものでしょう。 あらかじめ何らかの取り決めがしてあれば、その取り決めの通りでしょう。 確か民法にも、個人の所有物は結婚や離婚で自動的に所有者が変わることはないとあったように思います。

noname#92128
質問者

お礼

この当選金は絶対わたしませんって取り決めをしておけば お金を分けなくていいってことですかねぇ 教えていただいた話をもとにまた友達とバカ話をしようと 思います。 くだらない質問に回答くださりありがとうございました。