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国と法と国民の関係を教えてください

国と法と国民の関係を教えてください。法は国の物でしょうか。「窃盗は法で禁じられている」と言いますが「窃盗は国によって禁じられている」と言えるのでしょうか。それとも国民の代表である議員が国会で制定するので国民の物でしょうか。

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回答No.2

 「六法」という言葉をお聞きになったことがあるかと思います。 六法とは日本の大事な6つの法(憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法)のことです。  このうち「憲法」だけはほかの5つの法律は全く違う特別なものです。「民法」「刑法」などは、国民の代表者である国会が作った国民を縛るための法律です。つまり秩序の維持のために自分で自分を縛る、またはルールを作るわけです。  しかし、憲法は根本から全く異なります。憲法は国から国民の権利を守るための法律、つまり国を縛るための法律です。憲法に人権を守る規定が多いのはこのためです。日本の憲法は国に、国会と内閣と裁判所の3つの機関を作って権力を分担させて、お互いに監視・抑制することで横暴を防ぎなさいと定めています。このうち「憲法」以外の法律を作る権利を与えられたのが「国会」です。  国会は、国民から国民の選挙によって選ばれた代表者によって構成されますので、法律は国民自身によって作られるわけです。ですから、法は国民のものであると言えるかと思います。ただ法律はルールですから、関係する全員、つまり国のものでも国民のものでもあると言うこともある意味可能かもしれません。 追伸 日本の法律全体は憲法の下にあります。その憲法は、「自分の事は自分で決めるべきだ」という思想のもとに作られています。ですから以上のような構造になっているわけです。 大雑把に言うと、 憲法は 人vs国 の関係を定めるルール 法律は 人vs人 の関係を定めるルール です。(なお精確には、ここの「憲法」には公法すべてを含みます)

kinsukejp
質問者

お礼

ありがとうございます。法律による処罰が国によるものなので、曖昧に感じていましたがおかげでスッキリしました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

法はその国の主権者の意思です。 主権者はその国において何事でもなしえます。 窃盗は法で禁じていません。殺人も法は禁じていません。 刑法をよく読んでください。 刑法は、モノを盗んだ(過去形)人、人を殺した(過去形)人に、 これこれの刑罰を科せ、と裁判官に命令しているだけです。ゆえに 国民主権である以上、主権者たる国民はその国において何事でもなしえます。(だから事件がおこるのですが) よって最初に述べたとおり 国と法と国民の関係はそういうことです。

kinsukejp
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律によっては「こういうことはしてはならない。違反した者はこれこれの罰」という表現が見られますが、昔できた法律は簡潔に「こうしたらこの罰」と書いてあるだけではないのでしょうか。 親が子供を怒るときも「弟を殴ったらオヤツ抜きだからね!」というのは、「弟を殴ることを禁ずる!違反した場合はオヤツ抜き!」と同義だと思うのですが。