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道路に置きっぱなしのリヤカー
商業地区に住んでいます。 賃貸物件にリサイクル業者が入り、以来リヤカーが道路に何台も置いてある状態になりました。 リサイクル業者が居なければ、地域の会社は段ボールの処理が面倒になるのですからその仕事に文句はないのですが、何台ものリヤカーが道路をふさぎ、下手な運転で必死に帰宅する私を悩ませます。特に曲がり角に置いてあるのは恐怖です。 本来学童が通学するためにわざわざ税金を使って作った歩道も、その為に使えなくなっていて少々腹立たしいです。 この三が日も数台が道路に起きっぱなしでした。 つまり、借りた場所に入りきらないので、リヤカーが常に数台道路を占領しているわけです。 これって、何かの法律違反にはならないのでしょうか?
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お住まいの地域は自転車放置禁止区域になっていませんか? なっていたら地元の市役所等の管轄部署に連絡して強制排除してもらったらどうでしょうか? 区域外でも放置車両扱いですと一定期間経過後撤去可能です 法的には自転車と同じ軽車両ですから とりあえず相談してみてはいかがでしょうか
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- xfiles
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軽車両に当てはまるようなので、近くの警察に相談sれてはいかがでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 交番のお巡りさんに聞きに行ったら、この業者には何度も注意はしたけれど、会社側の言い分は「止めているのは借りている人だから、そいつがどこに止めるかまでは、知らない。」と言われるのだそうです。 つまり、レンタカーをどこに駐めようと責任は借りた人に有るとのすり替え方便ですが、それ以上は言えないそうです。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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道路を占有して使う場合には警察に届けなければなりません 道路交通法ですね(^^)リヤカーも自転車と同じ軽車両です 当然警察に言えばひどい場合には取り締まってくれます、道路占有に関しては、工事でも、届け出が必要です
お礼
回答ありがとうございます。 自転車も軽車両で、出しっぱなしの場合は道路占有の届け出が居るのですか・・・。 交番のお巡りさんに聞きに行ったら、この業者には何度も注意はしたけれど、会社側の言い分は「止めているのは借りている人だから、そいつがどこに止めるかまでは、知らない。」と言われるのだそうです。 つまり、レンタカーをどこに駐めようと責任は借りた人に有るとのすり替え方便ですが、それ以上は言えないそうです。 夜間と休日に出しっぱなしは、工事のように「道路占有の届け出がいる」を使えるかもしれませんが、その場合このリヤカーを撤収することができるとか、罰金が発生するとかあるのでしょうか? 会社に実害が発生しないと改めてくれそうにないし、おそらく今までもあちこちで問題を起こした確信犯で、それなりの知識を持っている感じがしてきました。 一筋縄ではす済まないようです。
お礼
回答ありがとうございます。 自転車放置禁止区域は、駅周辺と国道&都道沿いはなっているけれど、1本中に入っているこの通りには適用がないようです。 それに、近隣にお住まいの方が置いている自転車も対象になってしまうので・・・・難しいところです。
補足
皆様、回答ありがとうございました。 この場をお借りして結果を御報告します。 区役所の交通課に事情を話したところ、公道に放置されている物については撤去してくれることになりました。 これで3台は減るので少しは効果が有ると思います。 できれば出て行って欲しいです。