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このような場合逮捕できますか?
先日、路上でオナニーしている男の人を見ました。顔服装などは覚えていませんが、もし精子などが採取できれば逮捕できるのでしょうか?
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.3
容疑者がいて精子でDNA鑑定で特定できればともかく、精子だけでは容疑者が抽出できないと思われますが?
- mmatsui
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回答No.2
刑法174条の「公然と猥褻の行為をした者は六月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は抑留もしくは科料に処する」と言うのがこの罪に当たります。ここに言う「公然」とは多数の人に知られ得る状況のもとに猥褻行為を行えばこれが公然猥褻罪に成るというものです。一般的にみて、性交やこれに類する行為、又は性器を露出する事など公然と行う事をはばかる性質のものが猥褻行為と解されましょう。猥褻行為は何も性交に限った事ではなく自慰や獣姦でも程度を超えた抱擁やキスもやはり猥褻行為と覚悟するべきだそうです。
noname#136967
回答No.1
逮捕等全く出来ません。現行犯のみしか対象となり得ません。