- ベストアンサー
嫁の定期預金を嫁の代理で解約しにいく
タイトルの通り、嫁さんの定期預金を嫁さんの代理で解約したいと思っています。(嫁さんが銀行に行く暇がないため) 最近は本人確認を厳しく行っていると思いますので、そもそもそんなことができるのかどうかという所から疑問です。そんなことを実現するためにはどのような書類を用意したらよいのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#77348
回答No.1
できると思いますけど面倒ですよ。 というか、その金融機関に聞いた方がよいですよね。 以上
その他の回答 (2)
- kasugai165
- ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.3
ゆうちょ銀行での経験ですが、保険証等の本人確認の出来るものを 持参すれば出来ました。 念のため、No1の方が書かれているように、当該行に聞くのが いいかと思います。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.2
解約しないといけないのでしょうか。 そのまま放置しておくわけにはいかないのでしょうか。 または もし大口預金とかで銀行側で担当者がついている場合、 同じ金額を別の定期預金に入れるとかの対応であれば 代理人の訪問でも 担当者が念のため直接本人に電話で確認をすることになりますが、 新契約の定期預金に移行することが出来たことがあります。 ただし規則にはないイレギュラーな運用であるため銀行によると思います。 期流れで普通預金金利でも、定期預金にしてしまって途中解約でも金利は同じ様なものですし。 契約者には特にデメリットはないと思います。 そこそこの金額がありお金の出入りが無ければ銀行側も寛大に対応してくれる場合があります。 少額だったりお金の出入りがあると杓子定規な対応になりそうですが。 その種の規則は銀行ごとに異なります。聞くしかないです。