再び登場しました。
地目とは、最初に登記される以前の状態か?と言われれば、まあそういうことになりますね。登記された後に、田だった土地が荒れ果てて現況は原野になってしまった、というようなこともある、ということです。
前の所有者が現時点の登記簿に記載されないという点は、この10年ほどの間に多くの法務局で、登記がコンピュター管理に移行しました。以前の登記簿をコンピュターに切り替える時、その時点で有効な登記のみを移したのです。(移記といいます)ですから、コンピューターに移記する以前の登記簿(閉鎖登記簿といいます)を見れば、それ以前の登記の移り変わりが記載されています。コンピューターに移記後に所有権移転等があった場合は、コンピューター移記後の分については、現在の登記簿(コンピューターの分は登記事項証明書といいます)にも以前の所有者等も記載されています。
また、コンピューター移行前の登記簿も、昭和40年代くらいに、旧い登記簿から新しい登記簿に移記されていますので、それ以前の登記の移り変わりも、そのときに閉鎖された閉鎖登記簿を見れば調べることができます。
お礼
何度もご回答頂き有難う御座いました。 皆様のご回答を拝見いたしましてようやく読み方が解ってきました。 相続の関係で手続きの書類等を収集しておりましたが、この土地登記簿なる物 初めて見たものですから解らない事だらけで! 本当に有難う御座いました。