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土地・建物登記簿の読み方教えてください!

素人なので良く解らないのですが、登記簿にある順位何番とありますが 何の順位なのですか?また地目が宅地であったり山林であったりしますが 読み方を教えてください!

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noname#20895
noname#20895
回答No.5

書き忘れてました。 Saeraさんが書いておられるように、分筆によって新しい地番ができて、新しい登記簿ができた場合、前の所有者等はでてきませんが、何番の土地から分筆、ということが書いてありますから、その元の地番の登記簿を見れば、前の所有者等もでてきます。

takatinn
質問者

お礼

何度もご回答頂き有難う御座いました。 皆様のご回答を拝見いたしましてようやく読み方が解ってきました。 相続の関係で手続きの書類等を収集しておりましたが、この土地登記簿なる物 初めて見たものですから解らない事だらけで! 本当に有難う御座いました。

その他の回答 (4)

noname#20895
noname#20895
回答No.4

再び登場しました。 地目とは、最初に登記される以前の状態か?と言われれば、まあそういうことになりますね。登記された後に、田だった土地が荒れ果てて現況は原野になってしまった、というようなこともある、ということです。 前の所有者が現時点の登記簿に記載されないという点は、この10年ほどの間に多くの法務局で、登記がコンピュター管理に移行しました。以前の登記簿をコンピュターに切り替える時、その時点で有効な登記のみを移したのです。(移記といいます)ですから、コンピューターに移記する以前の登記簿(閉鎖登記簿といいます)を見れば、それ以前の登記の移り変わりが記載されています。コンピューターに移記後に所有権移転等があった場合は、コンピューター移記後の分については、現在の登記簿(コンピューターの分は登記事項証明書といいます)にも以前の所有者等も記載されています。 また、コンピューター移行前の登記簿も、昭和40年代くらいに、旧い登記簿から新しい登記簿に移記されていますので、それ以前の登記の移り変わりも、そのときに閉鎖された閉鎖登記簿を見れば調べることができます。

  • Saera
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回答No.3

私もちょっと補足を。 >前の所有者は現時点での登記簿には記載されないのですね! 必ずしもそうとは限りません。 分筆などで新しく登記簿を新しく作るときは前の所有者は載りませんが、その後所有権が移転したとしても前の所有者の記載を消すわけではないので謄本を見ればわかることになります。 たとえば、甲区に 1番所有者A 2番所有者B 3番所有者C と書かれていれば、現在の所有者はCさん、その前がBさん、さらにその前の所有者がAさんであったことがわかります。 具体的に謄本にどのような記載がされているかがわかれば現在その不動産がどのような権利関係になっているかお答えできるのですが・・・

takatinn
質問者

お礼

土地の登記簿など初めて見た物ですから良く解りませんでしたが、 成る程理解が出来るようになりました。 有難う御座いました。

  • hideyasu
  • ベストアンサー率41% (37/89)
回答No.2

>地目とは最初に登記される以前の状態と 解釈すれば宜しいでしょうか? いいえ、違いますよ。 地目は、「どういう目的に使用している土地なのか」が分かるよう地目として表記します。 所有している土地かかかる税金(固定資産税等)は畑(農地)と宅地では税率(税金)が違うので地目は重要ですよ。 #1の方は、実際に使用している目的と、登記簿の地目が違っている場合があると言っているのです。 畑に住宅を建てても、登記所に行って地目を「畑」から「宅地」へ変更しないと、実際は「宅地」なのに「畑」となっている場合があるということです。 >登記簿にある順位何番 これは何の欄に記載されているのでしょうか? 何欄に記載があるのかを補足すれば、はっきりした回答が返ってくると思います。 なお、「甲区」は所有権関係が、「乙区」には権利関係(抵当権・地上権・差し押え等)が記載されています。参考までに・・・

takatinn
質問者

お礼

回答を拝見いたしました。 登記簿の地目には山林となっていましたが、確かに近くには 栗林があります。開発される前は山林だったと思われます。 有難う御座いました。

noname#20895
noname#20895
回答No.1

順位とは、登記された順番です。順位の早い方が優先されます。既に抹消された事項は関係ありませんが、例えば抵当権などは複数の登記がされている場合があります。その場合は、登記順位の早い方が優先されます。 地目は、宅地、山林、原野、雑種地、田、畑、公衆用道路、溜池など色々あります。その土地がどんな土地であるかが書いてあるわけですが、現在のその土地の現況と一致しない場合もあります。

takatinn
質問者

補足

早々のご回答有難う御座います。地目とは最初に登記される以前の状態と 解釈すれば宜しいでしょうか?それと順位の件ですが、前の所有者は現時点 での登記簿には記載されないのですね!

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