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土地の評価単位
一面の土地があります。この土地は草木が生い茂っていて三筆に分かれています。地目は山林と宅地です。見た感じは一面、草木が生い茂っています。それぞれ違った相続人が取得することになりました。この場合、相続税の計算をするとき、土地の評価は地目ごとに分けてやるのでしょうか?それとも取得者ごとにやるのでしょうか?
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- ruffy2007
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回答No.2
私は相続の申告をする際には、少しでも土地の評価が少なくなるようすべての土地を自分の目で確かめます。 ご質問の土地について、土地の評価単位として原則地目ごとに評価することは知っておりますが、雑種地のようにも思われ一団の土地かな~と勝手に推測しました。 高低差とかも実際見ないとわからないですよね。よって客観的な意見となりました。 そのような理由で、公図を見て結論を出すことはありません。公図自身も結構当てにならないところも多いですから。 結局のところその評価について事情を知っているご自身でどこで納得するのかということになるのではないでしょうか?
- ruffy2007
- ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.1
現況を見ないとはっきりとはわかりませんが、不合理分割とならないならば取得者ごとに評価してもいいと思います。
お礼
有難うございます。不合理分割かどうかは公図を見てその地番の形で判断するんですよね?もしその判断ができないときは全体を一つとして評価して、それを面積で取得者ごとに按分する方が無難でしょうか