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自己破産後のローン組みは可能か
- 自己破産後のローン組みについて、現在の状態で審査が通るかどうかを知りたい。
- 収入についての書類提出に関して、マイナス要因になる可能性があるかどうか知りたい。
- 赤字調整している確定申告を提出する際に、どのように対処すればよいか相談したい。
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#1です。 ご丁寧なお礼をありがとうございます。 > 金融機関(現在は都市銀行と信用金庫を候補に考えておりますが)によっては「課税証明書」の提出を求めない金融機関もあるのでしょうか? 「課税証明」や「納税証明」は、「収入」や「所得」についての「公的証明書」になります。 「課税証明書」に限定するならば絶対ではないかもしれませんが、収入や所得についての「公的証明書」の提出を求めない金融機関は皆無ではないかと思います。 それを提出していただかなければ、ローン審査の基準となる「収入」や「所得」についての「根拠」が得られませんから。 なお、「源泉徴収票」は、いくらでも、だれでも、勝手に作ることができますし(用紙は貰いに行けばいいし、私でも作れます)、勤務先等の名前で発行するものですから(しかも、発行者の「印」も不要)、「公的証明」にはならず、「何の証拠にもならない書類」なんですよ。 ですから、「公的証明」が発行されない期間においては、「源泉徴収票」をとりあえず提出していただき、遅くとも「金銭消費貸借契約」までには必ず「公的証明」を提出していただくことになると思います。
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- Domenica
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#1・2です。 個人融資の審査なぞを担当しておりますと、お客さまからいろいろなお話を伺うことできます。 また、私は、一時期「保証会社」に出向していたこともありまして、さらにいろいろな「状況」を拝見してきました(「保証会社」がお客さまと相対するのは、「お客さまの返済が難しくなった時」になりますので…)。 ですから、単なる「住宅ローン審査経験者」よりも、「広い範囲」を見ることができたと思っています。 さて > ということは、自分がローンを組みたい(組める)時期を見計らい、確定申告の赤字調整をやめれば可能性は出てくるということなのでしょうか? についてですが、『確定申告』をされている方で、「給与以外に収入がある方」の場合は、自営業者等と同じに見られることがありますので、注意が必要になるかもしれませんので。 ですから、平成20年ももう少しで終りになりますが、「平成20年分について赤字調整をしないでおく」だけでは『足りない』可能性があるんです。 安全策を講じるのならば、「3期分」は、赤字調整をやめておかれた方がよろしいかと思います。 「赤字調整」は、結構多くの方がされていました。 理由も様々でしたし。 ですが、理由の如何にかかわらず、金融機関においては「公的証明に記載されていること」を『事実』としか認識しようがないんです。
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 いまだに住宅取得すべきか悩んでいるところではありますが、貴重な意見伺え大変ありがたく存じます。 また、他にも相談することもあるかと思いますが、その節はどうぞよろしくお願いします。
- Domenica
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住宅ローン審査経験者です。 &かつて『個人信用情報機関』の1つである『CIC』の『個人情報取扱主任者』の認証を受けていました。 > 5年前に仕事上やむを得ず自己破産をしました。 > カードを持てない不便さもずっと我慢しておりましたが、ETCカードを利用したく、今年になりクレジットカードを申請したところ、何の問題もなく2社のクレジットカードを所有できました。 これは、そのクレジットカードの発行・管理をしている会社が「問題なし」と判断したからでしょう。 確かに、『個人信用情報機関』において破産等の「官報記載情報」は、「最長10年」の間、登録されています。 ですが、法律等で「個人信用情報にネガティブな情報が登録されている人には、お金を貸したりそれに準ずることをしてはならない」と定められている訳ではありませんから。 クレジットカードですと、その企業は『CIC』には加盟していることが多く、『CIC』における「官報記載情報」の保有期間は「7年以内」とされています。 これは「7年間は絶対に登録されている」という意味ではありません。 ですが、ご質問者さまがクレジットカードの発行を受けられた…ということには、特に問題はありませんし、珍しいことでもありません。 ただ、銀行等が加盟している『全国銀行個人信用情報センター(KSC)』という『個人信用情報機関』では、「官報記載情報」の保有期間を「10年以内」としていますが、こちらは結構きっちり「10年間」登録され、照会すると表示されて来ることが多いです。 要するに、クレジットカードと住宅ローンでは、「参照される『個人信用情報機関』」も違っていれば、審査をする「企業体」も違っているので、「クレジットカードが作れたのならば、住宅ローンも借りられるのでは。」と考えられるのは、安易に過ぎる…と思います。 ただ、先ほども書きましたとおり、 > 法律等で「個人信用情報にネガティブな情報が登録されている人には、お金を貸したりそれに準ずることをしてはならない」と定められている訳ではありません から、「絶対に無理」とまでは申せません。 「KSCに『官報記載情報』がある間は、難しいのではないか」とは思いますが…。 第一、審査をするのは、住宅ローンを貸す銀行であり、その保証会社なのですから、「その銀行や保証会社の審査次第」でしかありません。 そして、その「審査基準」は、銀行や保証会社ごとに違っているので、どうなるかは、全く分からないのですよ。 > 会社員ですので、源泉徴収票はあるのですが、他に収入があるため青色確定申告をしております。 > 他の収入は赤字調整しているので、所得税は全額還付になっています。 > これは審査にあたりマイナス要因になるでしょうか? はい、マイナス要因です。 まず、「確定申告」をされている方は、「収入」ではなく「所得」が審査基準になります。 他の収入について赤字調整をされているということは、その分「所得」も少なくなっていることでしょう。 その少なくなっている「所得」で、『返済負担率』を算出して審査しますが、明らかに『返済負担率』は高くなりますので(分母が小さくなるので)、マイナス要因となります。 自営業の方、個人事業主の方でも、「節税」のために「所得」が少なくなるように「調整」されている方がいらっしゃるのですが、どうしようもないです。 確かに、「課税証明」を見られると確定申告をされていることがバレるでしょう。 そして、追加で「所得税の納税証明書」の提出を求められると思います。 時々、住宅ローンのために、あわてて「修正申告」をされたりする方がいらっしゃいますが、それをされると「過少申告加算税」などが課税され、そのような「表示」のある「所得税の納税証明書」が提出されれば、住宅ローン審査にはよりマイナスに影響します。 ご質問者さまが住宅ローンを申し込まれる金融機関が、このような基準を設けていなければ、すんなりと住宅ローン審査に通るかもしれませんが、「納税」についてのマイナスは、住宅ローン審査への影響は大きいことが多いです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 詳しい方から回答を得られ大変感謝しております。 やはり、10年はデータが残っているということですね。 重ねて質問させていただきますが、 >質問者さまが住宅ローンを申し込まれる金融機関が、このような基準を設けていなければ 金融機関(現在は都市銀行と信用金庫を候補に考えておりますが)によっては「課税証明書」の提出を求めない金融機関もあるのでしょうか?
お礼
重ねて回答ありがとうございます。 ということは、自分がローンを組みたい(組める)時期を見計らい、確定申告の赤字調整をやめれば可能性は出てくるということなのでしょうか? このように書くととても図々しいことを目論んでいるように思われてしまいそうですが、ここでは書けない事情もあり赤字調整等をしております事、お察しください。 そのうえで敢えて質問させていただきますことをご了承ください。