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日本人同士が親と主張してる場合の国籍は無制限に日本人!?

国籍法改正騒ぎで知ったのですが日本人同士が親だと主張している場合もDNA鑑定が不要なのですね。 厳密に日本人かどうか各章がなくてもポンポン日本国籍が発行されていたとは・・・・・ 日本の戸籍法は何を目的に作られた法律なのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.5

 参考までに  日本の古い国籍法でも (旧)国籍法 明治32年3月16日法律第66号(明治32年4月1日施行) 改正 大正5年3月16日法律第27号(大正5年8月1日施行) 改正 大正13年7月22日法律第19号(大正13年12月1日施行) 改正 昭和22年12月17日法律第195号(昭和23年2月15日施行) 改正 昭和22年12月26日法律第239号(昭和23年1月1日施行) 廃止 昭和25年5月4日法律第147号(昭和25年7月1日施行) 第4条 日本ニ於テ生マレタル子ノ父母カ共ニ知レサルトキ又ハ国籍ヲ有セサルトキハ其子ハ之ヲ日本人トス  復籍ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス  明治時代において、日本で生まれた無国籍者の子供には、日本国籍が与えられていましたし、捨て子で誰の子か分からない場合にも、日本国籍が与えられていました。(外国から来た子供は、親が入国の時にチェックされますから、捨て子は日本で生まれた子とみなされます。)  現行の国籍法でも同様です。 昭和二十五年五月四日 法律第百四十七号  施行 昭和二十五年七月一日  改正 昭和二十七年七月三十一日 法律第二百六十八号     昭和五十九年五月二十五日 法律第四十五号     平成五年十一月十二日 法律第八十九号     平成十六年十二月一日 法律第百四十七号     平成二十年十二月十二日 法律第八十八号     (この法律の目的)    第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。     (出生による国籍の取得)    第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。     一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。     二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。     三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.4

DNA鑑定などという技術はここ最近に誕生したもので、元々そのような要件は前提としていません。 質問者様ご自身も誕生されたときにDNA鑑定はされていないでしょう。世界中を見ても子どもが生まれたらDNA鑑定をするなどという国はまずありませんので、それが普通です。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>日本人同士が親だと主張している場合もDNA鑑定が不要なのですね。 その通りで、外国人の場合も「DNA検査が不要」です。 極端な話、金髪の白人でも「私の子供だから認知する」と役所に届ければ、役所は「書類上の不備がなければ受理」します。 目出度く、金髪白人の方は「日本国籍」になります。 今では、偽装結婚・戸籍売買よりも簡単に合法的に日本国籍が入手可能になりました。不法入国している人も、簡単に日本人になる事が可能になりましたね。相場が下がっているようです。 その人が「日本人・日系人か否かは、全く問いません」から、安易に日本人が誕生します。 日本国籍が与えられると、傘下に在日外国人を多く抱えている宗教団体・政部にとっては「まさに選挙で優位に立つ」事でしよう。 現在の国籍法が「憲法違反との最高裁判断」ですから、最高裁の判断に従って(認知があれば)無条件に日本国籍を与える事を政府・国会が認めた訳です。 >日本の戸籍法は何を目的に作られた法律なのでしょうか? 戸籍は、アジア各国に存在している制度です。 基本的には「氏制度の名残」ですね。 中国及び中国の影響を強く受けている南北朝鮮では、300年以上前の先祖でも「一族」として敬っています。ですから、一族の系図は非常に大事にしています。 この家系図を基本に時の権力者が考えたのが、戸籍です。 税金・労役・徴兵を確実に確保するのが目的です。 住所不定でも、戸籍・本籍地は存在しますから、時の権力者にとっては非常に都合が良いのです。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.2

直接の回答は、#1さんのおっしゃる通り、「兵役と徴税の為に作られたもの」です。で、現代では徴税のための機能はありません。住民票があれば徴税はできるからです。また、日本には兵役制度がありませんから、こちらも無意味です。それに、戸籍が無くても徴兵はできます。アメリカが良い例でしょう? つまり、現代ではほとんど意味が無い制度です。 私たちは戸籍があるのが当たり前だと思っていますが、これは世界でもきわめて珍しい制度で、ぶっちゃけ、中国・朝鮮・日本(要するに中華文化圏)にしかありません。大部分の国はこんなものが無くてもきちんと機能をしています。国際化の時代と言うなら、こんなものこそ無くてもいい制度だと思いますけどね。行政改革にもなるし。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.1

こんにちは。 戸籍法では人種や通常使ってる言語、生活習慣などは全く関係ありません。 なので「両親が間違えなく親だ」と主張していれば、犯罪関係など特殊な問題がない限りなんら問題はないです。 そもそも戸籍は兵役と徴税の為に作られたものですので「どこにいる誰か」あるいは「どの家族に所属する誰か」を識別するのが目的ですので、それまで住んでいた所だろうと出産した場所がどうであろうと一切関係ありません。 戸籍の歴史は遠く飛鳥の時代までさかのぼりますが、目的は全く変わっていません。 しいて言えば労役が兵役として確立された位でしょうか。 現在は兵役義務がなくなり、徴税も住民台帳を基本にして行うようになったので本来、戸籍自体は廃止されておかしくないものです。 また徴兵制になった場合に1から戸籍を作り直すととんでもない大変な事になるので、残しているのではないでしょうか。

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