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療養費申請書の記載方法に関して

すみません、どなたかご存知の方おしえてください。 診療の期間という場所に期間を記入するのですが まだ、診療期間中です。 装具着用のためその代金を請求しようと思っています どう書いたらいいのでしょうか? はじめは診察した日でいいとおもいますが、終わりの日が・・・・。 診療の期間はまだ終了していません それとも、終わってからでないと、請求できないのでしょうか?

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回答No.2

はやばやと補足をありがとうございます。 納得いたしました。 補足で書いていただいた内容から判断するかぎりでは、 装具の装着が決定された日を「1日」とカウントすればOK、となるはずです。 また、請求も行なっていただいてかまわないはずです。 健康保険組合又は協会けんぽなどにお尋ねになってみましたか? こちらで質問されるのも良いとは思いますが、公的機関に尋ねたほうが確実ですよ。  

noname#75187
質問者

お礼

なるほど!! ありがとうございます。 電話をしても、全くつながらないのです・・・。 もう、何度かけたことか・・・。 すごく助かりました。 装具着用の人でも、入院期間や診察期間をかいていたりする例が多くあってだんだんわからなくなってきたのです。 1日でいいのですね。納得。

その他の回答 (1)

回答No.1

費用を支払い終わった日の翌日から2年以内に請求するもので、 要は、診療が終わらなければ請求できない性質のものです。 治療用装具装着証明、といって、 治療が終わって装具が完成し、その装具を装着した、という 医師の証明をもらわないといけませんので。 また、本人立替払ですから、領収証を添付するのは当然ですね。 概要: http://www.j-opa.or.jp/tetuduki.html 様式(協会健保[旧:政管健保]による一例): http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20080926-204646.pdf 記入例: http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/5832/20081129-133621.PDF

noname#75187
質問者

補足

教えてくださり、ありがとうございます。 上記のHPは私もみました。 あちこち調べましたし、本も読んでいます。 が、どこにも記載がありません・・・・。   証明ももらっています。 領収書ももらっています。 費用は当然はらっています。 ですから、今請求しても問題はないと思うのですが・・・・。 ケガの結果、装具固定で治療を続けるというものです。 もうしばらくしてまた病院に行き完全になおったといわれれば終わりです。 装具をつけたときに代金を払ってといわれ払いました。 証明書には、こういうケガのため、こういう装具が必要と記載されていました。 こんな状況なのですが。。。

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