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死亡保険に対する税金

先日子供が病死し、本人が掛けていた保険がありました。 母親の私、本人の兄弟2人と少ない金額ですが形見として分けようと思います。 税金はかかってくるのでしょうか?その分を残しておかなければならないと思いました。 詳しいかたがいらしたら教えていただけましたら幸いです。

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  • rokutaro36
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回答No.4

No.1氏の認識は概ね正しく、No.2氏のコメントは説明不十分、No.3氏の説明には一部、誤りがあります。 まず、生命保険金は、みなし相続財産であり、相続財産ではありません。 どこが違うのかと言えば、生命保険金は、指定された受取人以外は受取ることができないが、課税するときは、他の遺産と合算して課税するということです。 生命保険金は、分配できないのです。でも、相続税の中に含める、ということです。 例えば、生命保険金の受取人が、母親になっていた場合、受取ることができるのは、母親だけで、兄弟には権利がありません。 受取人が法定相続人となっていた場合、母親と兄弟2人に権利があり、分配率が指定されていなかった場合、三分の一ずつを受取る権利があります。 また、相続放棄とは関係ありません。相続放棄をしても、生命保険金を受取る権利は消滅しません。非課税枠の500万円×(法定相続人の人数)の計算も、相続放棄とは関係ありません。放棄をしても、人数には入れます。 だから、相続財産ではなく、みなし相続財産なのです。 相続税については、No.3氏のコメントを参考にしてください。 法定相続人となっていた場合、三分の一ずつ分ければ良いので、問題ないと思います。 問題は、母親となっていた場合です。 死亡保険金が2000万だった場合、保険金の非課税枠が1500万円を超えますが、相続税の非課税枠内に入れば、相続税は課税されません。 (文面から拝察すると、たぶん、そうなるでしょう) 母親以外は受取ることができないので、母親が2000万円を受取り、それで、相続の話は終わりです。 母親が受取った2000万円は、その時点で、母親の財産になり、それを兄弟に分けるというのは、全く別の話です。 これを兄弟に分けるときには、贈与税が課税されます。 110万円の非課税枠があるので、これを超えた分は、贈与税が課税されます。 ただし、次のようなことは、できます。 お子様が遺された財産(預貯金や株や、家など)が別にあり、それが2000万円だったとします。 合計4000万円です。 そこで、保険金2000万円を母親が受取り、遺産の2000万円を1000万円ずつ兄弟に分けるという分配をします。(保険金は、母親しか受取れないので) しかし、実際には、子供の遺産2000万円を母親が受取り、その対価として、兄弟に1000万円ずつの現金を渡す、ということは可能です。 つまり、兄弟に渡す1000万円ずつに受取った生命保険金2000万円を使う、ということは可能です。 こうすれば、非課税となります。 ご参考になれば、幸いです。

その他の回答 (3)

noname#120408
noname#120408
回答No.3

本人が保険料を掛けており、かつ、本人が亡くなられたということですので受取人が本人及び本人以外のものであれば相続税の課税対象になってきます。 また保険金については相続税法で非課税の規定が設けられています。 500万円×法定相続人の数=非課税金額 亡くなられた方に子供及び奥さんがいなければ質問者さんと兄弟2人が 相続の放棄をしなければ3人が法定相続人になりまして1,500万円まで非課税になります。 この非課税金額を分ける計算式は次のとおりです。 非課税金額×相続人個人がもらった保険金÷相続人全員の死亡保険の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm もらった保険金から上記の各個人に振り分けた非課税金額を控除した金額が相続財産になります。 また相続税がかかってくるについて亡くなられた方の財産(保険以外にも家とか建物とか持っているものを全部含みます)の合計が次の算式により計算した金額以下であればかかってきません。 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 質問者さんと兄弟2名が法定相続人だったと仮定した場合8,000万円まで相続税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

  • tadys
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回答No.2

保険金を本人が負担していて保険金の受取人も本人の場合は相続財産になるようなのでその場合は相続人一人当たり500万円までは免税になります。 細かい事は国税庁の「タックスアンサー」で調べられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 「タックスアンサー」で調べても良く分からない場合は税務署で相談を受け付けているので管轄の税務署に相談してください。

  • micikk
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回答No.1

こんにちわ。 死亡保険金って、受取人の方以外で分配すると贈与税がかかるはずです。 最初から受取人が連名で記載されていれば、一人当たり500万までは 税金がかからなかったはずです。