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自己都合から会社都合になりますか?
雇用保険 自己都合から会社都合になりますか? 1年7ヶ月勤務して、自己都合で会社を辞めました。 理由は、最初面接のときに事務として入ったのですが、半年もしないうちに人手の足りない重労働(重いものを積み上げる)の部署にまわされました。(1日のうち、事務が半分、重労働半分) それでだんだん体調が崩れていき、もう限界を感じて辞職しました。 上司も手助けをしてくれませんでした。 この場合、申立書にこの事を書いたら、会社都合になるでしょうか? お解りになる方、回答よろしくお願いします。
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- jfk26
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>雇用保険 自己都合から会社都合になりますか? 3ヶ月間の給付制限期間のことを考えているのですか、それなら自己都合・会社都合と言う簡単な話ではありません。 以下のように分かれます 1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる(特定受給資格者)正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「●「解雇」等により離職した者」の中に「(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」とあり、これは上記の4にあたります。 また 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の中に「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」というのがあります >1年7ヶ月勤務して、自己都合で会社を辞めました。 と言うことなら、これは上記の2にあたります。 この場合はけがや病気によって辞めたかどうかということで、そのけがや病気が業務に起因するかどうかと言うことではありません。 つまりそのような理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 そして離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 ただもちろん質問者の方が自分の主張を認めてもらうためには、それなりの物証があれば有利です、医師の診断書や入社時の雇用契約書等です、また安定所から提出を求められるかもしれません。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1990/5656)
>それでだんだん体調が崩れていき、もう限界を感じて辞職しました。 ●体調のくずれが仕事が原因と立証できれば可能です だんだん体調がくずれているときに病院に通院し医者に仕事がつらいとか勤務環境の相談などして裏づけだでき ハローワークに診断書が提出できれば 辞めるときにも体調がかなり悪化してれば可能性があります。 ですが判断はあくまでハローワークの職員の個人レベルの判断なので担当する職員が違えば変わることもあります。(ちなみに知り合いで喘息もちの人で半屋内(建物の形をしているが壁がないんで吹きさらしの環境で)での販売職で通常退職して会社都合になった例があります。) 立証できないレベルでは自己管理が悪くて体調が悪くなった人との線引きが不可能です。
- wand88
- ベストアンサー率20% (409/1958)
会社が退職を命じたわけではありませんから、まず無理でしょう。
- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
自己都合か、会社都合かは、会社側の解釈になり、会社側の押印が必要です。 会社に、会社都合として押印していただくよう、御願いしてください。