• 締切済み

在日の方の選挙権について教えてください

在日の方の選挙権について、まだないとのことを伺いました。今だにそうなのですか? 実際にどうなのか教えてください。

みんなの回答

  • anorack
  • ベストアンサー率30% (86/285)
回答No.6

在日という表現自体、後述するような誤解を招くから、消えて欲しいものです。 それは、売春を援助交際と言い換えて物事の本質をはぐらかすものです。 つまり、韓国籍若しくは北朝鮮国籍の外国人なのに、在日という表現で、 まるであたかも“権利が剥奪された二級日本国市民―被差別日本国市民”だと誤解を招いているのは 困ったものです。なお、ここでは、市民=国民です。在日米国人を日本の市民とは言わないでしょう。 日本国憲法第15条〔公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障〕 1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2. すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3. 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4. すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 日本国憲法第93条〔地方公共団体の機関とその直接選挙〕  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、  その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 「確かに15条によれば外国人には国政の参政権は無いけど、93条の地方公共団体の住民とは 外国人も含むはずだから外国人にも地方参政権があるはずだ」と主張する人々― 例えば、在日本大韓民国民団(略して民団)や、左翼系のプロ市民など―がいますが、 憲法の各条文は独立しておらず、15条により93条の住民は日本国民に限定され、 地方参政権さえも無いはずですが。 実は、そう解釈するとの最高裁の判例があります。 それは、1995年、日本国の永住権を有する韓国人有志(民団所属のプロ市民?)達が 「地方参政権が無いのは憲法違反だ!」云々の訴訟を起こした際の判決です。 ****** 「H07.02.28 第三小法廷・判決 平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消」 最高裁判決(1995.02.28)の判決主文を抜粋 (略) 地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員 及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定して いるのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地 方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三 条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解す るのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の 議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 (略) 以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる 住民に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、 九三条二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の 判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。 (略) よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 ******* 取り敢えず以上です。

1220san
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました! 私には難解な部分もありましたが(言葉が難しくて・・)、在日という言葉そのものの理解ができていなかったと気がつきました。 剥奪されているわけでなく、当然のことですね。 大変参考になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.5

憲法第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 とあるので外人に選挙権を与えるのは憲法違反です この条文を憲法改正してからになります。 憲法第九条についてうるさい護憲派が15条については大騒ぎしないのはまったくもって不思議です。

1220san
質問者

お礼

ありがとうございました。そのとうりと思いました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

No.2です。念のため補足。 法律用語としての「参政権」は公務就任権を含みますので、 この言葉を使ってしまうと外国人は完全には排除できなくなります。 (役所の職員や国公立学校の教員に外国人はいるでしょう) なので、この問題はあくまで「選挙権」に限った話です。

1220san
質問者

お礼

ありがとうございました。 安易に使っている言葉の意味を解していなかったと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • passward
  • ベストアンサー率18% (31/171)
回答No.3

韓国では最高裁が祖国での選挙権を出すよう、違憲判決を出していますね。 元々、選挙権は祖国に対して行なうものであり、他国(住んでいる国)に対して行なうものではありませんからねw ※それが国際ルールですからねw 憲法を改正しない限り、国政選挙権は不可能であり 地方選挙権も、特別法を各地で制定しない限り違憲扱いになりますから・・・

1220san
質問者

お礼

なるほど・・・ 具体的なご説明、ありがとうございます。 参考になりました!

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

国政選挙、地方選挙とも日本国籍を持っていなければ選挙権はありません(公職選挙法9条)。 >今だにそうなのですか? 「いまだに」というのはいつかは変わってくれる期待を感じる修飾ですが… 国政選挙に関しては日本国民でなければ未来永劫、 少なくとも国民主権の原理を維持する限り選挙権はないでしょう。 地方選挙に関してはいろいろ議論があるところです。 (詳細は省略しますが、国政選挙と地方選挙は法的な性格が若干異なります)

1220san
質問者

お礼

在日という言葉そのものの理解が不十分でした。 ・・国政選挙に関しては日本国民でなければ未来永劫・・ そのとおりですね。本当にありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

現在の法律では「日本国民であること」が大前提ですので、当然ながら参政権(選挙権含む)はありません。 ただし、地方参政権(市長とか市議とか)については認めるべきではないか、という意見もあります。 何にしても現時点で無い事に変わりありません。

1220san
質問者

お礼

ありがとうございました。 地方参政権(市長とか市議とか)については認めるべきではないか、という意見・・・??これはどんな立場からの意見なのかわかりませんが、日本国民であることが前提とのご説明でぴったりわかりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A