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第三者による・・・の届出

こちら過失ゼロの人身事故にあい治療中です。 自賠責分を超えるので相手の共済を使うようです。そこで保険費圧縮の為こちらの健保を使うこと(使ったほうが良いとここで学んだので)になり、明日相手の共済が手続きに来ます。 こちらとしては健保を使うことでその分慰謝料の時に最大限の考慮をして貰おうかと思っていますが、その時文書に残しておいた方が良いのでしょうか?話しだけで済ませた方が良いでしょうか?初めてなので緊張してしまって・・・どうかアドバイスお願いいたします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.7

考え方が違っています。 慰謝料などは、正当な金額を請求するものであり、優遇してもらうものではありません。 ですからそんな約束を行なう意味合いは全くありません。 また、健康保険を使ったからといって、慰謝料増額の理由にはなりません。 現実的な事を理解されていないのかも知れませんが、自由診療の最大の怖さと言う物をご存知でしょうか? 治療費が多くなるだけではないのです。 自由診療は医者が自由に薬を利用できます。 健康保険の基準より多く出すことも自由です。 医者は薬を沢山出せば、処方料、薬代で儲かりますから、健康保険より多く出します。 薬と言うのは体にとってどのような物かお分かりでしょうか? 痛み止めにしても、持続期間と言うものが在るのは知っていると思います。 6時間聞くと言う痛み止めは、体の肝臓によって無効化するのに6時間程度掛かると言うことです。 倍量処方されれば、肝機能に対して負担が掛かります。 点滴でも同じです。 何も意味が無いのにビタミンの点滴を打てば、500ccの生理性食塩液にビタミン材を入れて投与します。 詰まり500ccの水を無理やり飲まされるのと同じ状態に、体はなります。 そういう部分でも体に対して負担を掛ける可能性が起こります。 (知らないかもしれませんが、交通事故で救急搬送されると、自動的にビタミン入り生理性食塩水が3本その人用に用意されると言う病院もある位ですからね) そんな患者のことすら考えない病院も現実的にはあるのです。 健康保険を使う理由は、単に損害総額を抑えるだけではなく、自分の体の為にもなるんですよ。 ですから、それを理由に慰謝料の増額と言うのは、もともとお門違いの話と言う事になります。

noname#143497
質問者

お礼

全くのど素人で何の知識もありませんでした。 改めて読んで見て・・・怖いですね。 全部が全部そうではないと思いますが・・・。 でもいろいろ知る良い機会になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • nik670
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回答No.9

使ったほうが良いとここで学んだ?? まじですか。 だってmonmonmokoさんの過失が0なんですよ。 健康保険使う意味がありません。 健康保険使う意味がある人は過失がある人です。 なぜなら過失相殺されるので、治療費を少なく 抑えた方が自分がもらえるお金が大きくなるか らです。 monmonmokoさん過失0なら保険使おうが、使わ なかろうが過失相殺がないのですからすべて 加害者持ちですよ。ただし、加害者が任意保険に 加入していないで強制保険枠の120万の範囲内に 抑えるつもりなら健康保険使う意味は大いにあ りますけど。 過失0なら保険適用なんかじゃなくて自由診療 として最高の治療を受けた方が得なのに。 保険診療って、なにかと制限されちゃうんです よ。 治療費と慰謝料はまったく別の次元ですから 治療費安くなった分慰謝料UPするなんて絶対に できません。

noname#143497
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらも当初は使う気全くありませんでした。 ただいろんな意見を聞くうちに使ったほうが良いとの意見が多く納得いく事が多かったので使うことになりました。 治療費は治療費で慰謝料はまた別で考えます。ありがとうございました。

回答No.8

「第三者行為による傷病届け」のご署名ご捺印についてのお問合せの件、その書類の趣旨はもうおわかりの通り、健康保険を使うためですが、その書類の提出が必要な理由は、今回のおケガには加害者があったからです。本来的にはご自身で書類を取り寄せご提出いただくところを、保険会社が便宜をはかっているだけですので、文章をよく読んでご記入事項に誤りがないことを確認する等の一定の注意は必要ですが、かといって神経質になる必要はないと思います。

noname#143497
質問者

お礼

内容を確認してサインしました。 事故届けも初めて詳細を知ることが出来ました。 緊張しまくりでした・・・ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

交通事故でお怪我をされたとのこと、 回復の見通しは立ちましたでしょうか? 健康保険を使いたい、ということなんですけど、 残念ながら使っても意味は果たしません。 というのも、確かに病院の窓口では3割負担となって、 医療費自体は軽減されます。 しかし、後々、健康保険組合から、 任意保険なり自賠責保険に対して、7割分を請求します。 つまり、窓口で10割負担をしたのと何ら変わりない状態になります。

noname#143497
質問者

お礼

入院先は1点に付き1.5から2倍の値段だそうです。 家は全額相手負担なので支払いは全くありません。 健保を使い3割が加害者で?7割が健保?あれっどう負担なんだって思っていたのですが「第三者・・・」を使っても結局は10割加害者負担なんですね。よく分かりました。ありがとうございました。

  • TOKIOMSSJ
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.5

慰謝料とはあくまで治療が済んだ最後の段階で決めるものです。治療中に慰謝料の上乗せを文章で約束することはないと思います。いつまで治療にかかるのか、適正な治療内容かなど分からないうちに慰謝料の内容を決められるものではありません。ネットでは健保を使うことを交渉の手段とするのを勧めているような発言もありますが、健保の本来の意味から言うと、治療費の損害賠償で健保を使うこと自体あまり胸を張れるものではありません。損害賠償は相手から受けるものですが、健保は互いに助け合う意味の仕組みだからです。交通事故は自由診療だからと言って、割高な請求をする医療機関にも問題がありますが。

noname#143497
質問者

お礼

今日普通にサインしました。 通っている病院は1.5から2倍請求するそうです。 知人が働いています。 そうですね、治療は治療・補償は補償で話して行きたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.4

こんにちは!先日、回答させていただいたものです。ご質問には『明日』とあったので、ちょっと遅かったかもしれませんが・・ まだお怪我された方が治療中なので、この先どうなるのか皆目検討が付かない中で相手保険会社に優遇してくれるよう文書に残してくれといっても保険会社としてはそんな書面には押印はしがたいのではないでしょうか? それよりは健康保険使用によって、協力できるところはしてきているという既成事実があるので、いざとなれば「こちらの事情もわかってよ」といえる、極めて平和的な話し合いを前提としている姿勢であることを口頭ででも確認しておく方が得策かと思います。

noname#143497
質問者

補足

前回に続きありがとうございます。 6枚程度有るという届出ですがサインをするのに注意すべき点は有るのでしょうか?どんなものかざっとネットで用紙を見たのですが、普通にサインして構わないのでしょうか?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

文書で取っておいてもあまり意味はありません。 慰謝料を提示され、健保を使った分も加味しています と云われたら、それでおしまいです。 治療が長引く場合には、健保の治療が良いでしょう。

noname#143497
質問者

お礼

2年程度かかるのでまだまだ先が長いです。 健保を使い治療を続けます。ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

交通事故の治療費を健康保険で支払うと後から健康保険から立替分として請求が来ます 理由は「そのために自賠責があるのです」だそうです あなたの健保で治療を受けるのなら社会保険事務所で確認した方がいいです 後で請求が来たりすると泣くことになります

noname#143497
質問者

お礼

こちらに請求は来ないように明日にでも確認します。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

のちに紛争になる可能性のあるものは事前に手を打っておくべきです。文書保管が有効です。

noname#143497
質問者

お礼

そうですか・・・ 紛争にはならないようにしたいのですが、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。