z1100rのプロフィール
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- 登録日2008/12/10
- 代理人である証とは
遺産相続の分割協議において[相手方代理人]についての質問です。 相手方は父(母と離婚済み)の再婚相手の妻とその子供2名です。 父の没後、一方的な相続放棄願いを申し込まれましたので、逆に私から相続人全員での分割協議を設けるように申し入れた次第です。 そこで相手方の妻が子供たちに私たち(兄弟2名)の存在を伏せていたそうで、今回の相続に際しても子供たちに伏せ続けたかったようです。 しかし私はいわゆる不倫略奪婚である相手方家族に積年の思いがあるため、父の没とこの相続協議で長年のケジメをつけたく[相続人全員が同席で話し合いをする]ことを申し入れました。 ところが申し入れ後に代理人(弁護士)から連絡があり、協議は代理人当職とする旨を告げられました。 その代理人は「子供たちからも委任状で依頼されている」と申しておりますが、私は相手方である妻の虚偽であると疑がっています。 子供たちに実情を伏せたまま、代理人に虚偽の委任状で依頼することが可能ではないでしょうか? 本当に相手方の相続人(子供たち)が、今回の遺産相続分割協議のことや、相手が私たち異母兄弟であることを認識した上で代理人に委任したなら残念ですがあきらめるしか無いのでしょうか? 本当に相手方の子供が委任したという証は納得できる形で明かせるのでしょうか? 代表者が勝手に全員の意向と偽り、代表代理人を立てることは可能で合法でしょうか? ご見識を頂戴いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- kenji_arak
- 回答数4
- キャバ嬢が任意整理
端的にお伺いしますが・・・ (1)キャバクラ勤めの者でも任意整理することは可能なのでしょうか? 任意整理をすることが可能であると想定して質問をすすめますが・・・ (2)やはり不安定な職業ですし正社員でもないことから、任意整理の手続 きをするにあたって不利なことが起こり得るのでしょうか? (債権者である消費者金融が任意整理に応じてくれないとか、あまり 減額されないなど・・・。) (3)職場であるキャバクラに任意整理をしたことは知られてしまうので しょうか?(キャバクラに電話連絡があるなど・・・。) どうぞご回答よろしくお願い致します。