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定期券の旬割りを利用した購入について
現在JR東日本首都圏で6ヶ月定期を利用していて質問します。 6ヶ月定期を利用すると、途中に連休などで約1週間使わない日があったりします。そこで、通勤上支障のないように通勤区間の変更を半年に1度程度ですがやっています。通勤区間の変更は旬割が適用されるので旬割期間いっぱいまで使用して変更をしています。通勤区間の変更によって定期券の金額は変わらず実質かかる費用としては手数料の210円です。現在利用している区間は通勤の異動があるまで利用するのであと4年は利用すると思います。 そこで、このようなやり方は違法性は無論無いと思います。ただ、得しているかどうかは時々疑問です。アドバイスを頂ければ幸いです。よろしくお願いします。 (ちなみに私の会社は定期券のコピーなどはとられません)
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#2です。 >脱税行為になるならば、所得税を微々たるものになると思うのですが 負担する気はあるのですが… あなたが所得税負担したら良いという問題ではありません。 本来、所得として支払うべきお金を、通勤手当の項目で支払っている、会社側も問題となります。 なお、以前勤めていた会社で、定期券払い戻して、お金を浮かせていた輩がいましたが、発覚して懲戒処分を課せられました。 あなたが黙っていて、会社がノーチェックでルーズでも発覚する可能性はあります。 なぜならば、これも経験談で申し上げますが、以前アルバイトしていた事業所の社員達が、みんな定期券を買って前倒しで払い戻して、車に便乗して通勤していました。が、鉄道会社から会社の方に、払い戻しに関して問い合わせの電話があり発覚しました。 なぜ問い合わせの電話があったかというと、一時期にみんな払い戻しているからです。なぜ、その会社と分かったかまでは知りませんが。 なお、#1での質疑応答の詐欺に関してですが、これは、詐欺は成立いたしません。 ただし、業務上横領は成立します。 どちらにせよ犯罪行為ですね。
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- dod1972
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>このようなやり方は違法性は無論無いと思います。 無論無いとは、これ如何に・・・・えらく自信満々ですが、あなたが、これによって、得をしているならば、当然違法です。 根拠 ・定期券として支給される費用は、通勤手当である。こちらは、企業としては、交通費として支給しているので、給与手当と同様に経費として計上でいいのですが、受給者側(あなた)から見れば、給与手当は所得税が課税となるが、通勤手当は所得税が課税されない。 そうなると、あなたが得た利益に関しては、 実際に要した通勤費用<会社が支給する通勤手当 となり、この差額は通勤目的で使われずあなたの給与的性格で払われた結果になりますから、本来ならば、給与として支払われなければならずすなわち、所得税課税対象でなければならない。 上記より、あなたの行為は、脱税行為となります。
お礼
ありがとうございます。 脱税行為になるならば、所得税を 微々たるものになると思うのですが 負担する気はあるのですが…ただ どうしようもなさそうですね…
- dondoko4
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でも、会社から相当額の通勤手当もらっているんでしょ? 安くできるなら、会社に申請するべきでは。浮かすということ自体が会社への詐欺行為となります。 ただ、一部個人負担があるという場合は、別ですが。
お礼
ありがとうございます。 詐欺行為になるんですか?ならば、有給休暇を 1週間取って同じような行為をしたらやはり 詐欺なのでしょうか? 私は全く意識せずただただ節約のつもりでやっていましたから… アドバイス頂けると幸いです。
お礼
ありがとうございます。 あまり妙なことはしないように努めたいと思います。