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自動車保険について

まだ相続の名義変更手続きをしていない自動車があります。 古い(15年)自動車なので乗りつぶそうと思っていますが、名義が変更されていないので、車検や自賠責などは亡くなった父名義で受けました。 これから私が乗る時に保険に入りたいのですが、やはり相続の名義変更をしてからでないと保険にははいれませんか? このまま父名義で乗りつぶす事はできないのでしょうか? 保険に入れないと運転するのは怖いし、相続手続きは大変だしで結局あまり使ってない状態です。 ドライバー保険はどうですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.1

車の名義で使用者・所有者のどちらも父名義なのでしょうか? 結論からいいますと、そのままの状態でも車検を受けたり自賠責保険に加入する事は可能です。 また、現在有効な自賠責保険ならばそのまま使用でき、次回更新時に名義を変更すればOKです。 なお、任意保険の場合は名義変更が必要になります。 これは最近の保険は契約者(使用者)の年齢などで保険料が変わってきますので。 ただ、どちらにせよいずれ車を譲渡や売却、または廃車するとなったとき、 法定相続人全員の財産放棄の書類が必要になりますよ。

tryrjal
質問者

補足

ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

追伸 ドライバー保険は、家族の車は補償の対象外です。 他人の車や、レンタカーに乗るときのための保険です。

tryrjal
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

自動車保険の記名被保険者はお父さんでしょうか? 自動車保険では、その車を主に使用する人を記名被保険者として設定しなければなりません。 そして、記名被保険者の変更は、同居の親族間でしか認められていません。 もし、質問者さんがお父さんと同居されていたのであれば、変更可能です。 別居であれば、この保険は終わりとなります。 そのまま乗り続けるのは、良くありません。 事故が起こっても、通知義務違反で保険金が支払われない可能性があります。 もし、記名被保険者の変更が可能であれば、契約者変更も併せて行う必要があります。 契約者が亡くなられている場合の契約者変更は、死亡を証明する書類が別途必要ですので、保険会社にご確認ください。

tryrjal
質問者

お礼

ありがとうございました!

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