- ベストアンサー
返金してもらえますか?(CDレンタル)
- 本日、CDレンタルショップで4枚のCDを借りました。
- 借りるCDを探している間に、「この音楽CDはCD-Rやハードディスクにコピーできません」というラベルがあったため、それを避けて借りてきました。
- しかし、帰宅後に1枚のCDに「このCDは…」というラベルが貼ってありました。返金してもらえるかどうかをお伺いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
経験上 すぐに ショップに取って返して CD-Rに録音できないからと言って返品すれば 普通のところなら 返金してくれると思いますよ。 又は他の物と交換してレンタルするかですね 店が間違ったビデオソフトを入れたのに 一泊後 返却時にクレーム入れたらそう言われました。 店側として 普通借りるソフトにPCではコピー不能 のシールを貼っていないのは 明らかかに不備です 一方いくらレンタルでも 同じ形のCD-Rにコピー するのは 悪用しないとも限らないので 段々すたれていく運命だとは思います(avex方式)
その他の回答 (5)
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
借り手のことを考えてるレンタル店はCD-Rに複製が出来るものと そうでないものは完全に区別しています。客が間違って借りないように しています。ポスターも貼ってある。 そういうお店であれば、「失礼致しました」ということで返金して貰える 可能性はあります。お店のミスも主張出来ますし。 >●そのレンタルショップでのCDの並べ方は、透明のCDケースにマジッ>クの手書きでタイトルと収容曲が書いてあるだけです。 問題なのは、質問者の方の主張です。 そのレンタル・ショップのCDのレンタル管理がいつもいい加減なのは 知っていた訳ですよね。 こういう場合は民事訴訟に持っていったら、普通は意図的と裁判官は 受け止めます。訴えても、棄却されるのはずです。 質問者の方にとってはCD-Rに焼けなければ借りるつもりはなかったと いうことでしょうが。 取りあえず、駄目もとでお店に主張してみてはどうでしょうか。
- tksoft
- ベストアンサー率36% (99/273)
無理な気もしますが、実際にごねてみないと分からないですね。 基本的にレンタルショップから貸し出しするCDは、借りた人が私的複製をすることを前提としてレコード会社等に私的複製保証金を支払い、そのお金をレンタル料金に上乗せしているはずですので、「私的複製権の侵害」と言えば言えなくもありませんが・・・難しいんじゃないでしょうか。
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
お店に相談したほうが早いのではないでしょうか。 レンタル料の返還を求めて訴訟を検討していますが勝ち目はあるでしょうかという質問ならばまだしも、そのようなおつもりはないのにも関わらず返金してもらえるでしょうかという質問をされても困るような気がします。お店の人に事情を説明して返金してくれるようお願いするしかないのではないですか。 なお法律問題としましては、質問者の方の主張は動機の錯誤という扱いになり認められないことになりそうです。
- kmor
- ベストアンサー率27% (225/825)
恐らく無理でしょう。 店側ではハードディスクへコピーすることを前提に貸しているわけでは有りませんから。 あくまで音楽CDとしてレンタルしており、事実音楽CDとして聴く分には問題ないわけですから1seiさんの言い分は通らないでしょう。
- gongon008
- ベストアンサー率21% (24/110)
ごねれば別でしょうが、普通じゃ無理じゃないですかね?? でも、「この音楽CDはCD-Rやハードディスクにコピーできません」 の印があっても、あるソフトを使えばコピーできる可能性が相当あがります。 そういったソフトを使いコピーするのも手ですよ・・・
お礼
ありがとうございます。 ダメ元でお店に言ってみたところ、やはり店側のコピーできないシールの張り忘れだそうで、返金してもらえました。