• ベストアンサー

年末調整 配偶者の収入見積

主人の会社から先日緑色の配特控除申告書がきました。 それは記入して、提出したのですが、後日、不備ということで 「配偶者の収入見積がありません」と記載された用紙だけが渡され ました。 これは配特控除申告書の記入漏れではなく別紙、見積りが必要という ことなのでしょうか?どちらの場合でもどのようにすればよいのでしょうか? ちなみに私の収入は給与だけです。 主人の会社でこのような手続きの窓口になっている方のご指示が いつもあいまいでいつも二度手間になってしまいますのでこちらで 質問させていただきます。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>配特控除申告書の記入漏れではなく別紙、見積りが必要ということなのでしょうか? いいえ。 見積書を別紙でつける必要ありません。 所得の見積額が記入漏れということですね。 貴方の今年の年収見込額はいくらでしょうか。 「配偶者特別控除」は貴方の年収が103万円を超え141万円未満(130万円ではありません)の場合に、ご主人がその控除を受けられます。 この金額を超えていれば、控除は受けられませんので記入する必要ありません。 また、103万円以下なら「配偶者控除」を受けられます。 その場合はそこには記入しなくて、「平成20年分 扶養控除等申告書」に貴方の氏名を記入します。 ですので、103万円を超え141万円未満なら、記入してください。 なお、「所得」という欄は、その収入から65万円を引いた額を記入してください。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

所得税の配偶者特別控除の事ですが、貴方が、専業主婦でしたら、原則控除の対象になります。 また、パート等で給金を貰っても、6ヶ月以上の勤務でなく、130万円以上貰ってなければ、控除の対象になります。 ですので、6ヶ月以上の勤務で130万円超の給金を貰っていれば申告書の出しなおしとなります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A