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年収を103万までに抑えた方がよいのでしょうか

来年の10月に結婚します。 今アルバイトで月9万位の収入です。 結婚するまで、このままアルバイトを続けると、年間約110万の計算になります。 年末までに103万までに抑えられるように調整した方が良いのでしょうか? 夫になる人の健保が政管健保で、家族手当1万円なのですが、 103万までに抑えないといくらくらい損をしてしまうのでしょうか。 何十万も損をするなら調整をと思いますが、 2~3万ならそのままでもいいかなと考えています。 基本的なことで申し訳ないのですがどうぞよろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.4

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると妻の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 妻の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 それから一般には130万を超えると損をする等の、おかしな情報が流れているので気を付けなければならないと言うことです。 ネットなどではにはそういう解説をしているサイトなどもありますのでそういう話が流布するのだと思います、しかしそのようなサイトの説明を読むと単なる間違いと言うよりはデタラメに近いと思いますね、事実そういうサイトの通りやったが逆に損をしてしまったと言う話も良く聞きます。 第1点は妻の収入が103万を超えると夫の配偶者控除が無くなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるだから税の負担が増えると言うものです。 これは全くおかしな話で最初に説明したように、確かに妻と夫の税の負担は増えるがそれ以上に妻の収入が増えるということです。 この部分を抜かしてただ単に税の負担の増加だけを強調するのはデタラメとしか言いようが無いと思います。 もっとひどいのが社会保険の説明です、130万を超えると、自らが社会保険に加入しなければならないので手取りが減るというものです。 しかしこれもすでに説明したように、130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。 例えば時給850円のパートを例に取れば、会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務は 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。 ということは 850円×6時間×18日×12ヶ月=1101600円 ということで110万を超えたぐらいでも社会保険に加入しなければいけないという状態もありえるわけです。 つまり扶養になれる130万よりもはるかに低い年収であっても、自らが社会保険に加入しなければならない為に、健康保険の夫の扶養を外れるということになるということです。 ですから130万を超えたところで社会保険に加入と言うような設定自体がおかしく、110万あたりでもそろそろ起こってしまうということです。 もうひとつ夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が配偶者控除の範囲の収入であることと言う場合は、妻の収入が103万を超えれれば夫の給与から年額で12万減るということになります。 これをカバーする為に妻が12万以上さらに働けば、前述のように110万を超えてしまうので妻自らがが社会保険に加入することになって、年間に20万近くが保険料として引かれるので、それをカバーする為に・・・。 ということになりこの場合だと103万を超えると150万以上でないとプラスにはならないでしょう。 これが夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が健康保険の扶養の範囲の収入であることと言う場合は、少なくとも110万までは損にならないということです。 ただしこの110万と言うのは時給850円のパートを例に取った数字ですから、実際に時給や労働条件が変わればこの数字も変わります。 例えば下記のようなサイトです。 http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm 中ほどに「社会保険(年金・健康保険)は130万円がライン」とあってその解説の中に「その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。」とあります。 しかし前述のように、この130万と言うのは単に夫の健康保険の扶養から外れるかどうかの限界であって、現実にはそれ以下の金額でも妻自身が社会保険に加入しなければならないということは多々あります。 ですから130万に達しなくても妻自身が社会保険に入ってしまえば、当然夫の健康保険の扶養から外れることになるわけです。 その部分がすっぽり抜けて、妻自身が社会保険に加入するのは単純に130万を超えてからと言うように解説しているから、これをそのまま実行すると話が違ってくると言うことが起こるのです。 いわゆるこれらのファイナンシャルプランナーと呼ばれる人たちは、お金そのものについては詳しいけれど、それが他の要素(社会保険等)と結びついたときはどうなるかと言うことに関しては、失礼ながら暗い方が多いということです。 その原因はいつも机の上で物を考えることが多く、実務を殆どやったことがないからです。 その点に関して言えば会社で総務や庶務や人事をやっている人の方が、難しい法律の条文は知らなくても現場で場数をこなしているだけに良く知っている場合が多いですね。 もう一度いいますと イ.妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲(こちらは時間数及び日数) ロ.夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲(こちらは金額) のどちらか低い方が上限となります。 イについては妻の会社、ロについては夫の会社に聞かなければ正確なことはわかりません。 >今アルバイトで月9万位の収入です。 上記のように金額ではなく勤務時間及び日数で社会保険に加入しなければなりませんが、そのアルバイト先では質問者の方に対して、自社の社会保険に加入すると言うようなことは言わないのですか? >結婚するまで、このままアルバイトを続けると、年間約110万の計算になります。 結婚後もそのアルバイトを続けるのでしょうか? >家族手当1万円なのですが、 これは夫の会社で妻がいると出すということですか? また妻の収入等の制限などの夫の会社の規定はどうなっているのですか? 以上のようなことがわからなければ >年末までに103万までに抑えられるように調整した方が良いのでしょうか? >103万までに抑えないといくらくらい損をしてしまうのでしょうか。 ということは判りません。

noname#74816
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 とても丁寧な回答ありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (4)

  • coco1701
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回答No.5

・現状のアルバイトをそのまま続ける前提では   まず彼氏の会社の家族手当の支給基準を確認する事   103万とか、130万とか、月額○円とか、会社により色々有りますので   その基準内に収まれば、そのまま働く   103万とかだったら、年間でそれに収まるようにする ・例:家族手当の支給基準が103万の場合  家族手当が1万だと年間で12万になります、  収入が110万で103万より、7万円のオーバーで、家族手当の12万がなくなるので-5万(103万で12万貰うと115万)、+ご自分の所得税が発生、+住民税の負担もそれなりに増える、+彼氏の控除が配偶者特別控除になり-出来る所得税の額が減る、+住民税も同様になります  結果として+7万円の分が無くなってしまいます  (以上、家族手当の支給基準によりますから、支給規定の要確認です)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

税金を納めたくないから収入を減らしたい?(・・*)。。oO 私なら税金が増えてもいいから給料を上げて欲しいです 失業給付、厚生年金どちらも給料の多い方が有利です 配偶者控除の38万がなくなったからって何十万も税金が増えるわけがないでしょう ここで税金の計算が出来るので試算してください https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

(-_-;ウーン なんで主婦になると税金気にするんでしょ??? まったく理解できません。 yukari1024さんはOLの経験あります? そのときに税金払いたくないから給料下げて!って 言いました? たいてい税金UPしてもいいから給料UPを望みま せんか? それがなんで主婦になるとこうも税金気にするんで しょ?OLの感覚でいけばガンガン稼げるだけ稼げ ばいいのに。 まず、税金って稼いだ以上に持って行かれないん です。すなわち103万から104万になったか らと言って1万以上税金でもっていきません。 かならず1万の範囲内に収まるんです。 だからみんな給料UPを望んでいるんじゃないで すか。税金あがるから給料UPしなくていいです! って言う人なんかいませんよ(〃^∇^) たしかに旦那の事を考えればyukari1024さんが 103万以下であれば配偶者控除の対象になるし 141万以下であれば配偶者特別控除の対象に なります。 それでもyukari1024さんが稼いだ以上にもって いかれません。 本気で税金払いたくなければ103万以下に おさめることです。 でもたいてい税金はらってでも裕福な暮らし したくないですか????? その辺の感覚が主婦になると急にズレちゃう のかな? 次に、こんどはyukari1024さんの収入に応じて 旦那の健康保険の扶養+年金は第3号被補に入 れますから、扶養でいられる範囲内を超えれば 今度はご自分で国保+国民年金に加入しないと 保険証もなければ年金ももらえません。 その扶養でいられる範囲は130万なんです。 だから130万超えて旦那の扶養でいられなく なればはご自分で国保+国民年金に「加入する ことで年間30万前後はかかるでしょう。 となれば国保+国民年金を上回る収入を得なけ ればyukari1024さんは払い損なんです。 なので130万以下に抑えるか、国保+国民年金 分を払ってでもそれを上回る収入を得ないと 払い損というわけです。 次に旦那が会社員であればたいてい会社から 家族手当もらいます。この条件として奥さんの 年収が103万以下すなわち年末調整でいう 配偶者控除の対象であれば!っていうのであ ればyukari1024さんが103万超えることに よって旦那は家族手当がもらえなくなります。 すなわち旦那の家族手当の支給要件は なんなのですか?妻が居れば一律月1万もらえる のであればyukari1024さんが働いても減らされま せんよ。 すなわち 1)税金絡み 2)健康保険の扶養絡み 3)家族手当絡み で考えなければ損得はわかりません。 はっきり言えることは1)絡みでは稼いだ以上に 税金で持って行かれませんから裕福な暮らしをし たければ税金など気にしないで稼ぐ事です。 ただし2)絡みで130万までは稼いでも まったく問題ないです。 でも3)が絡むとどうなるか・・・・・。 だからなんで税金払うことが損するってなるのか がまったく理解できません。税金払ってでも 多く稼いだ方が裕福な暮らしできるのに。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

yukari1024さんの年収が 103万円未満:税務上の扶養に入れる 130万円未満:社会保険上の扶養に入れる です。 ですから、社会保険の観点からだけ言えば、まったく問題ないということになります。

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