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JISやPSCを取得していないヘルメット使用の実態
こちらでもよく話題にあがっている、JISなど日本の規格を通していない海外製のヘルメット(ロッシ愛用のAGVやSUOMYなどの欧州製、米国でおなじみのFOXやONE INDUSTRIESなどなど)の使用についてですが、「公道使用不可」、「道交法で規格は明示されていないから問題ないのでは」、「保険屋は納得しない可能性がある」など、予測レベルでの話題が交錯しています。 そこで、不謹慎ではありますが、不幸にも交通事故に遭遇された方で、日本の規格を通していないヘルメットを装着していたことにより、トラブルや問題に発展した、というような経験談があれば、ご拝聴したく思います。 余談ですが、私は日本の企画はいっさい通っていないものの、現時点で最も安全性の高いであろうSNELL M2005を通しているオフロードヘルメットを自己責任で使用しています。10,000円程度と、国産と比べて非常に安価でしたし、実際にモトクロスコースのジャンプ台でマシンから振り落とされ、固い地面に激しく頭を打ち付けましたが、軽い顎の痛みと首のむち打ちで済み、上頭部には全くダメージがありませんでした。 利権なども絡んでいるのでしょうが、JIS2000などと比べても明らかに安全性を上回るSNELL2005を通したヘルメットを公道で使用できない、または使用するのに抵抗感を持たなくてはならないのは、ライダー保護の観点からは矛盾を感じていますし、何かそれにより問題が起きているのであれば、オートバイのライダーとして何らかの運動を起こしていかなくては、と考えています。
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- koketa58
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JISは任意規格なので極論を言えばJISであろうがなかろうが販売しても良い。 対してPSCは強制規格なので国産だろうが輸入だろが関係なく取得しないと販売してはいけない。(個人輸入はわかりません) PSCのない乗用のヘルメットは法的には乗用のヘルメットではないことになります。 それがスネルだろうがDOTだろうがEUの規格だろうが関係ありません。 国内法を守っていないとダメと言うことです。 道路交通法によれば何がヘルメットなのか定義されています。 道路交通法とPSCは必ずしも一体ではないのでPSCでないヘルメットをかぶっていても道路交通法で定義されているヘルメットを被っていれば良いと解釈できます。(個人輸入など) ただしそれを証明するのは事実上一般人ではできないでしょう。 スネルを取得していると言ってもそれ自体を証明しないとダメだからです。 だからPSCがその肩代わりなのでしょう。 あまり詳しい事は法律の専門でもヘルメット業者でもないのでわかりません。
保険代理店業務をしている方から、オートバイ事故の際ヘルメットが日本の規格を通っているか否かについて「現実問題としてはあまり問題にしていない」旨のお話を聞きました。もちろん工事用ヘルメットなど、明らかに用途に適していないものを被っていればともかく、オートバイ用のものを使用していれば、アジャスターは保険適用とするそうです。 規格についてですが、SNELLが一番安全か、という点に疑問があります。agvやschuberthなど最近のヨーロッパ製ヘルメットはSNELLを取得していないものが多いようですね
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、たしかに保険会社やアジャスタによってはそのようなジャッジを されるケースはあるでしょうね。だからこそ、海外製ヘルメットの公道使用 に際する話題がいつまでも尽きないのでしょうね。 たしかにSNELLは欧州より、米国と日本(特にアライ)で主に用いられているようです。SNELLの審査が厳格なのはよく知られていますが、とはいえ、それぞれの国で環境や法律の違いは大きくありますから、一概にどの規格が安全かとは言えないですよね。
まず、日本の法律では、 [道路交通法 第七十一条の四] 1.大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶ らないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘル メットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車 を運転してはならない。 [内閣府令(道路交通法施行規則第九条の五)]乗車用ヘルメットの基準 左右、上下の視野が十分とれること。 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 著しく聴力を損ねない構造であること。 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 重量が二キログラム以下であること。 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 となっています、 そして日本で規格として認定する機関はSGとJISです。 事故などでの不都合に関して書きますが。 一番多いのは、事故の過失割合と損害賠償です。 ヘルメットが問題視されるのは、頭を打ち、それに伴う脳障害などが起こった時の問題です。 死亡若しくは重度後遺障害を残しますので、損害は大きな物になり1割の過失割合変動でも、大きな金額になります。 JISやSGマークであれば、日本の規格ですから、裁判所に申し立てる再、 「日本のきちんとした規格を通ったヘルメットをしていたのだから、過失割合に対して変動する要因は無い」 と主張が出来ます。 これが、通っていないヘルメットの場合。保険会社は。 「日本の安全規格で無いヘルメットを装備していたために、被害が拡大した。この拡大は被害者の重過失である為、人身賠償の1~2割は、被害者本人の責任である。」 と主張します。 被害者は、これはSNELLに通っている!と主張した所で、それは日本の規格ではありませんので、日本の規格以上の安全性が保たれると言う事をオフィシャルで証明しなければなりません。 つまり、日本の規格と、SNELLなどの規格の比較表を作らなければなりません。 これだけなら簡単ですが、JISやSGは、日本の管理団体から。SNELLならSNELL財団の発行した規格の公的書類が必要になります。 雑誌や広告程度の比較記事は、全く証拠価値として認められません。 バイクの場合、家族がバイクのそういう部分にまで詳しい人は少ないでしょう。 本人は脳に傷害を受けて、そんなもの調べたり請求したりなんて出来る状態ではないでしょう。 用意できなければ、裁判で保険会社の主張を覆すことは不可能ですから、そのまま不利な条件を裁判では採用します。 結果として、被害者が損害を被ることになるわけです。 運動を起せばよいと書かれていますが、そんなことより簡単に言えば、 「ヘルメットメーカー若しくは、輸入代理店がSGの規格申請をして取ればよいだけ」なんですよ。 シューベルトやMOMOデザインなどは、正規輸入されたものに関してはきちんとSG規格適合申請を行って、認定されています。 逆な言い方をすれば、輸入している代理店が、バイク乗りに対して、不都合があるのを知りながら無責任な売り方をしていると言う話になります。 申請の手間や費用がもったいないから、その責任を買う人に被せてしまっているという事です。 運動を起すなら、輸入代理店のほうに、認定を取るように運動されたほうが良いですよ。 世界中の規格なんて沢山あるのです。 どの国の規格でも通ってればOKなんて事にしたら、日本より遥かに規格の甘い物まで通ってしまい、安全性を失われる事になります。 わざわざ海外の特定財団の規格をそのまま通すなんていうこともまず出来ません。(勝手に規格が変更されても、それを制限する権限が無いからです。) ありえないことですが、SNELL財団が崩壊し、SNELL認証だけがインド辺りに買い取られ、そっちで基準を緩めて、運動帽くらいの安全性がなくなってしまったら、手がつけられないのは判ると思います。 そういうことが無いために、国内で、勝手に基準を変更できない様にして、それを規格として採用しているんですよ。
お礼
事故を想定した詳しい説明ありがとうございます。 つまり、 道交法や内閣府令は基準の制定のみで、規格については言及していないが、 逆に上記の法基準を満たしていると判断されるのは国内の規格なのが現状。 ということですかね? たしかに画一的に安全性の証明と比較をするのは困難ですが、 厳格な規格を通っているかよりも、国内の規格を通しているか、 ということの方が優先されるのは何か矛盾を感じます。 しかし、現実は現実ですね。 おっしゃる通り、海外製ヘルメットの販売業者が国内規格を 通していくよう促すことが、最も現実的な対応かもしれません。 蛇足ですが、どの国の規格でもOKという趣旨の投稿ではありません。 何か語弊があったのならここで訂正しておきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 PSCがないと販売ができないという話は私も耳にしたことがあります。 とはいえ、道交法や内閣府令で、PSC規格を通していることが乗用ヘルメット の条件である、とはどこにも書いていないと。 その点が、海外製ヘルメットの使用可否の論議でタネになっていますよね。 #1のご回答へのお礼でも記載したとおり、道交法などでは国内規格を 使うよう言及されているわけではないが、逆に、乗用ヘルメットの 条件として定義されている要項を満たしていると判断されるのは、 結局のところ国内規格である場合が多い、ということですかね。 でも、PSCを通した半ヘルの方が、SNELLを通したフルフェイスよりも 事故時に法的に有利になったりするのであれば、何かおかしい気も しますね。もちろん現実は現実として捉えなくてはいけませんが…。