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子供の交通事故の治療費について。

子供が交通事故に遭い、過失割合でもめている事もあり、自由診療ではなく、健康保険を使うことになりましたが、東京23区は、中学生まで医療費の助成があり、基本的には無料です。現在はリハビリに通っておりますが、自己負担はありません。 そこで、疑問なのですが、示談の時の治療費の計算はどうなるのでしょうか?手術代、入院代、個室料金、外来、リハビリ代など・・・。 わかる部分でいいので、教えて頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

osukaru-samaさんって、保険屋の担当者1人 つきませんでした? 俺はお金に関する事は心配で夜も眠れないの で担当者にガンガン電話して聞きました。 そのための担当者なのですから電話して聞いた 方が確実ですよ。そもそも交通事故で助成制度 つかえるのかも疑問ですし。 健康保険って基本的に第3者からの傷害による ものは使えないんです。 誰かに殴られたとか交通事故にあったとか。 で、なんで健康保険が使えるかというと 健康保険組合が一時的に立て替えているだけ なんです。 健康保険組合が立て替えたお子さんの治療費 分は相手の保険屋に請求するから健康保険 がつかえるとうだけなんです。 だから健康保険組合からいずれ「第3者による 傷害届け」というのを書かされますよ。 これがないと立て替えた分どこに請求していい のかわかりませんから。 さらに医療費の助成って、保険適用分だけです。 歯医者で高額な自由診療分の差し歯をいれた! なんて言う場合適用になりません。 という理屈からすれば交通事故で医療費の助成 は受けられるとは思えませんが・・・。

osukaru-sama
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。健康保険って基本的に第3者からの傷害によるものでしかつかえないんですね。疑問が解けました。保険の担当が使えない人で、聞きたくなかったものでこちらで質問させて頂きました。ありがとうございました。

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