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離婚時の未払い国民年金について請求できますか?
初めて質問させて頂きます。 数か月前から、離婚の話が持ち上がっていまして、 本日本格的に話し合いが始まりました。 私は現在34歳主婦(病気療養中のため無職)です。 夫は34歳自営業です。 結婚して5年、子供はいません。 件名に書いてある国民年金についてですが、 離婚の際に未払い分を夫に請求できるか教えてほしいのです。 夫の分は毎月口座から引き落とされていて、未払いはありません。 私の分は窓口に引落手続きをしていなかったため、未払いがあります。 それもつもりつもって5年分あります。 なぜ5年分もあるかというと、自営業が自転車操業だったため、 私の分まで払えなかったというのが実情です。 今回離婚するにあたって、私は無職で生活力がないため、 せめて未払い分だけでも夫に支払ってほしいのです。 ですが、それを請求する私が「理解できない」と言われてしまいました。 これは法律的に夫に請求する事が可能でしょうか? 今現在、これからの生活の事で大変混乱しています。 どうかみなさまのお知恵を拝借出来ればと思います。 よろしくお願い致します。
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>件名に書いてある国民年金についてですが、 離婚の際に未払い分を夫に請求できるか教えてほしいのです。 国民年金は基礎年金です、各自で年金掛け金をしてゆく物です、未納分は時効で2年しか遡る事出来ません、未納分も申請は2年です。(年金は個人で掛ける事が原則です) 後支払い出来ないなら、申請免除をする事です、これも自分の基礎年金ですので、自己責任で今からでも遅くないので申請に役所に出向く事です。 旦那とご自身は別の観点から見るので、今の時点でも各各自で年金支払う年数で貰う年金も異なるので、誤解をしないで下さい。 過去の厚生年金に掛け分でも異なります。
- rurinohana
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こんにちは。40代前半既婚女性です。 まず、法的に夫が支払うべきなのかどうかについては、 専門家ではないのでお答えできないのですが、 私の経験から言えることは たとえ、法的に支払い義務があるとしても 本人がその気になって財布からお金を出さない限りは どうしようももない、ということです。 交通違反の罰金もそうですよね。 切符を切られて、すぐに違反金を支払う人と 義務があるのを知っていながら、知らん顔をする人と 二種類あります。 知らん顔をする人に 支払いをさせるために あの手この手で苦労しているのです。 (通知や差し押さえなど) 本人の涼しい顔と反対に、周りがやきもきして あくせく動き回るという図式です。 今回の場合も、いくら法的根拠があっても 旦那さんが動かない限り根拠など無意味なのです。 今回の目的は 旦那さんにお金を支払わせることではなく 5年間の保険料未払いを 将来の自分の不利益にならないようにするには どうすればいいか。 そういうことに焦点をあてて、方法を考えるべきです。 年金相談などの窓口で 保険料の免除を申請します。 免除期間は5年全部にはならないと思いますが、 無支払い期間を一ヶ月でも少なくするというメリットがあります。 免除期間は、その期間の支払い年金額が 減らされますが 0円よりましですし 離婚後少しずつでも免除期間の保険料を後払いしていく方法も取れます。 私は前の結婚で 前夫が自営業で 本人の年金未加入主義で 私の年金も保険料未支払いでした。 離婚時整理して 離婚届を出した足で 免除申請 未支払い期間を2年ほどさかのぼって 免除期間が認められました。 その後再婚して 今の夫の国民年金に同化でき 保険料の支払いはなくなりましたが、 前の結婚期間中の免除期間の支払いを 自分の収入の中から 少しずつやっていきました。 離婚をしようかという相手に対して 誠意や、おもいやりなど そういうものを期待しては 泣きを見るだけです。 国民年金の保険料という形ではなく、 財産分与や慰謝料という形で まとまったお金をもらい そのなかから、あなた様が考えて使っていくということが すんなりいくことと思います。 まずは仕事につかないと、家も借りられませんよ。 私も離婚時無職でしたが、 仕事を得るのと 住むところを得るのと、離婚と 同時にやりぬきました。 面接に行ったり、不動産屋に行ったり毎日動いていました。 年金は離婚してからでも、手続きは出来ますよ。 頑張ってください!
国民年金法の88条のなかに 1被保険者は保険料を納付しなければならない。 2世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 1項がこうなっていますので、原則自分で払うものです。 しかし2項3項もあるので、どこまでが夫婦の取り決めかは微妙です。 例えば夫がサラリーマンで妻に専業主婦を望むならば払うべきでしょう。 今回のように夫が自営で夫が専業主婦を望むならば妻の分を払うべきでしょう。 病気療養中のため無職とありますがずっとですか? 5年無職ならば、それは本来納付が難しいとして免除制度を利用すべきでした。 それは自分のことは自分でという原則に基づくものです。 家庭のなかの決まった金額をどっちに払うかは夫婦の取り決めですので法は入れません。 あるのに払わないのではなく、自転車操業のため入らないのでは(健康ならば)妻は当然どこか違う場所でパートでもして納付すべき問題だったと思います。 ただし年金は1985年の改正では、専業主婦の無年金化をなくすために第88条ができたので夫の義務といわれれば義務ですが勿論、それを放棄してもなんの罰則もありません。 よって、この訴えは法的に難しいと言わざるを得ない。 勿論、裁判でやってみてもいいと思いますよ、 画期的な裁判判例がでれば後世に役だちますしね。 違う角度で攻めるならば、離婚による財産分与としてのお金を請求しそのお金を年金にあてるということでどうですか? そのお金が無いなら無理ですが・・・