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国民年金の未払い保険料、いつから支払うとお得
件名の通りです。 未払期間は5年。 ただし、全額支払えるほどのお金はありません。 (今年の分もあるので・・・。) 保険料は、直近の2年目より前は数%の加算がかかること、 10年目以前は支払い不可となること、 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016qoz.html 以上から、最古の記録から払っていくべきでしょうか また、そもそも以前の支払いの際に、「いつの保険料」の支払と指定して支払うことは可能でしょうか。 どうぞご回答宜しくお願いします。
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追納(あらかじめ免除されていた分の保険料をあとから納めること)のときには、最も古い月の分から順次納めてゆかなければならない決まりがあります。 自分の好きな月の分を指定することはできませんし、新しい月の分を納めても還付されてしまいます。 追納時の充当の際には、全額免除 > 若年者納付猶予 > 部分免除 という優先順もあります。 なお、部分免除とは、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)のいずれかですが、追納時の部分免除分の充当の際は、基本的にこの順序で充当されることになっています。 また、免除を申請した際にあらかじめ指定している場合に限っては、若年者納付猶予と部分免除の充当順を入れ替えることができます。 いずれにしても、最古の分から納めてゆく(充当してゆく)しかありません。 したがって、あなたが「いついつの分を指定して追納したい」と思っても、それは認められません。 勘違いしていただきたくないのですが、免除が認められなかった分の未払い(滞納)に関しては、2年を過ぎると納めることができません。 納めようとしても門前払いされますから、十分に気をつけて下さい。 追納できるのは、あくまでも「あらかじめ免除(若年者納付猶予を含む)が認められたもの」だけです。
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- tamarinn20
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>国民年金の未払い保険料・・ 未納分のことでしょうか? それとも、免除したぶんのことでしょうか? 質問につけておられるURLは免除の追納についてのものですが?? 一応ここでは、表記なさってるように「未納分」について回答します。 「年金確保支援法」により今年10月より、今まで2年以内の分しか払えなかった未納分を10年分以内について後納できるようになります。 3年以内だけの特別な措置です。 当然ながら古い分から払うのが順当なやりかたでしょう。 詳しくはもう少し時期が迫ればさらに広報されるでしょう。 参考 http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/kokunen_230905.pdf
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ありがとうございます。 免除分です。
- 40871
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一番昔の未払い保険料の分からしか払えません。 いつの分の未払い保険料を払いたい。と指定できません。 同じ回答が返ってくると思いますが、日本年金機構に確認してみては、いかがでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 簡潔ですが、必要としている回答でした。
- TooManyBugs
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そのURLに出ているのは納付特例等で免除されていた期間の物です。 一般の未納は2年で時効になります。 納付書は1ヶ月単位ですから任意の月の分を支払えます。
お礼
ありがとうございます。 URLの通り、免除分の話です。 総合的にご判断下さい。
お礼
ありがとうございます。 免除分です。 仕組みは法定されているようですね。 詳しくありがとうございました。