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マンション内に犯罪者(前科者?)

私の住むマンションには薬物所持で逮捕された人が住んでいます。 ある日警察が来て連れて行かれました。 他にも未成年者への婦女暴行等をしていたらしくマンションの住人に注意を促したいと思っていますが、ニュースにもならずに薬物も少量の為に釈放されています。 平然とマンションに住んでいます。 18に成る娘も居ますし、内心その様な方に近くに居て欲しく有りませんが言いふらしたりしたのがバレてこちらに危害が加わるのも嫌です。 何か良い方法は御座いませんか?

みんなの回答

  • vaidurya
  • ベストアンサー率45% (2714/5983)
回答No.6

うん、まぁ…その人よりヤバい人が住んでいないなら その人いなくなれば安全ってことですね。 ただ、それは誰も保証できない。 人は見かけで分からないと言いますから。 重要なのは、君子危うきに近寄らずと言いますか 関わらないほうがいい人には関わらない。それだけですね。 近所付き合いが無いってのはそういうものです。 あとは、マンション内は逆に外部から見えない死角になりますから 要所要所に防犯カメラを設置したりするのは良いと思います。 住人であれば、わざわざ防犯カメラで出入りもわかるところで 犯罪を起こしたりしないでしょう。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.5

私は何もしたくないが出て行ってもらう方法は? >そんな虫の良い話は有りません。 あなたの言っているの事は300円を使わずにBIGで当たる方法を世間にきいている様な物です。断言しますがありません。

noname#75089
noname#75089
回答No.4

(区分所有者の権利義務等) 第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。   第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条  区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2  前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3  管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 4  前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 今、コンメンタールマンション区分所有法を読みましたが、その住人が当該マンションに具体的に「共同利益背反行為」、「不当毀損行為」、「不当使用行為」等をしていない限り、当該人物を排除することは困難と思われます。 例:暴力団組長が、具体的に近隣住民に恐怖を与えていた、等は判決で追い出しが実現した事実がありました ただ単に、「未成年者への婦女暴行等をしていたらしく」「薬物所持で逮捕された人が住んでいます」 程度で、当該人物がマンション近隣に具体的に被害も与えていないのに57条を根拠に訴訟しても棄却される可能性が高いと思われます。 しかし、質問者さまが同条を根拠に勝訴・敗訴するかは関係なく訴訟すること自体はかまわないのではないでしょうか

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

追い出すことは可能です。 その逮捕された者の所有の建物であっても、借りている者でも、区分所有法57条に基づいて手続きすれば、最終的には裁判所の執行官によって強制的に立ち退きされます。 まず最初に、臨時総会を開催すべき理事長に要請してください。

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.2

あなたが引っ越せば良い。 >何か良い方法は御座いませんか? いいたいことの意味が分かりません。 人を追い出す理由なんて考えるだけばかばかしい。 そもそも、俺は危害が加わらないのなら言いふらしたり裏工作したりする人のほうが近くに住んで欲しくないですね。

noname#75089
noname#75089
回答No.1

>何か良い方法は御座いませんか? 結局なんの良い方法はないか、とお尋ねでしょう? 追い出したい、と言うことでしょうか? マンションの賃料を滞納していない限り、大家が追い出すことはできません。 まして、賃借しているあなたの一存で追い出しなどはできません >「未成年者への婦女暴行等をしていたらしく」「薬物所持で逮捕された人が住んでいます」 だから、どうしたと言うのでしょう? 未成年者に婦女暴行等して示談で済んだら犯罪にはなりません。 薬物所持で逮捕された人でも釈放された、と。恐らく起訴猶予ではないでしょうか。 あなたの18の娘さんに婦女暴行して、刑務所行きになったら、マンション内からいなくなります。18の娘さんに婦女暴行しても、現金100万円で示談したら、マンション内に住み続けることになります。 出て行ってもらいたければ、具体的に、あなたの18の娘さんを強姦、刑務所に行ってもらうしか他ないでしょう。この際、おカネに目がくらんではいけません。1000万円を提示されても拒否することです。 でも、1000万円を提示されたら、あなたの家族の方が、1000万円で和解、他へ引っ越したほうが得かも知れません。 >平然とマンションに住んでいます。 18に成る娘も居ますし、内心その様な方に近くに居て欲しく有りませんが あなたが近くにいて欲しくないと勝手に思っても、どうしようもないでしょう。 ご不満であれば、立ち退き料をあなたが負担して、出て行ってもらってください

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