(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
今、コンメンタールマンション区分所有法を読みましたが、その住人が当該マンションに具体的に「共同利益背反行為」、「不当毀損行為」、「不当使用行為」等をしていない限り、当該人物を排除することは困難と思われます。
例:暴力団組長が、具体的に近隣住民に恐怖を与えていた、等は判決で追い出しが実現した事実がありました
ただ単に、「未成年者への婦女暴行等をしていたらしく」「薬物所持で逮捕された人が住んでいます」
程度で、当該人物がマンション近隣に具体的に被害も与えていないのに57条を根拠に訴訟しても棄却される可能性が高いと思われます。
しかし、質問者さまが同条を根拠に勝訴・敗訴するかは関係なく訴訟すること自体はかまわないのではないでしょうか