- 締切済み
マンション騒音で、懲らしめたい
分譲マンションに住むものです。 上の部屋の住人についてご相談します。 足音などの夜間騒音について、理事会を通して注意をしていただいたところ 逆切れでしょうか、嫌がらせを受ける様になりました。 ベランダにゴミを落とされる、煙草の灰が落ちてくる、異臭がする液体を洗濯物にかけられるなど 嫌がらせをされるようになり、被害届を出したところ、逮捕されたようです。 でも、事情を認めたという事で、すぐに釈放されました。大してこちらの気持ちがスッキリしません。 警察から注意されたということで、嫌がらせはかなりなくなっています。 でも、騒音、大きな音がすることは未だに続いています。 裁判に持ち込む場合、まずどのようなことをして行ったらいいでしょうか? どのようにしたら、こちらが気が済むような裁判に持ち込めるでしょうか? 上の住人は、親子と成人した子供が住んでいるようです。 生活が夜型なので、大変迷惑しています。こちらは、まだ子供が小さいのでどうにかならないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- KK2013
- ベストアンサー率39% (41/104)
> 裁判に持ち込む場合、まずどのようなことをして行ったらいいでしょうか? > どのようにしたら、こちらが気が済むような裁判に持ち込めるでしょうか? 気が済む裁判というのが良く分かりませんが、 区分所有法に義務違反行為の差止め請求 専有部分の使用禁止請求という項目があります。 (1)義務違反行為の差止め請求 (1)違反行為の停止を求めるもの (2)違反行為により生じた結果の除去を求めるもの (3)違反行為を予防するための必要な措置をとることを求めるもの ○訴訟は集会において区分所有者及び議決権の各過半数の決議が必要(57条2項) (2)専有部分の使用禁止請求 ○区分所有者の義務違反の程度が著しく、差止め請求では共同生活を維持することが困難な場合にのみ可能 ○区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要⇒義務違反者にはあらかじめ弁明の機会を与えなければならない ○必ず訴訟によらなければならない ○義務違反者以外の区分所有者全員(管理組合)、または管理組合法人が提起しなければならない。 非法人の管理組合の場合は集会決議において特定の区分所有者に訴訟追行権をあたえることができる(57条3項・58条4項) 上記のように定められています。 これに則って対応していけばよろしいかと思います。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
質問者さんが「気が済む」解決は、相手方が非を認め陳謝し出きれば退所する 裁判では何を求めるのでしょうか、気が済む解決が判決されることは先ずないと思います 相談出来る先を片っ端から当たって見られたら如何でしょうか 官(役所・警察署・消費者生活相談)民(弁護士・司法書士)等 相手方の情報を得る(勤務先・社会的な位置)共通の知友人が居ないか 受けた迷惑は、時系列に記録(手帳記録・写真・録音)し第三者に送る 質問者さんが精神的にバランス崩さない様に