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医院開設について・・・・

現在医院を開設している医師が(これはドクターが二人いてもう一人のほうが管理者になっているため、管理者ではないのですが)、副業としてもうひとつの医院を管理者になって解説をすることは可能なのでしょうか? お役所に確認しようと思ったのですが、なにせ土曜日のもで・・・・・ 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hubble
  • ベストアンサー率56% (139/248)
回答No.1

管理者は、その開設する診療所の診療時間の大半の時間(確か70%くらいだったと思います)を勤務している必要があります。その為、現在の医院の勤務時間以外を新しい医院の診療時間として管理者になることは可能です。 その場合一般の医療機関の診療時間外になることが多いと思いますが、時間外診療としては保険請求が出来ません。

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