勘違いで申告した確定申告の訂正はできますか?
20歳になった娘の国民年金を夫の給料から払っていました。
加入者は娘であることと、娘もバイトをして113万ほど収入があり源泉されていましたから娘の確定申告に年金支払い証明書と生命保険料(娘がかけています)証明書を添付しました。
ところが、税務署から娘は夫の扶養から外れるとのことで修正申告された申告書を送ってきました。
よく考えたら103万越えていますので扶養から外れ、そうなると計算も違ってきます、それは理解できました。
最近、娘の国民年金は夫の収入から社会保険料控除で申請できたということを人から聞きました。
娘の国民年金支払い分を夫の社会保険料控除に変更して申告の訂正ができるものなのでしょうか?領収証は娘の確定申告に添付していますので手元にありません。
修正申告されたのは了解なのですが、65万の控除がなくなるため税金の納付額が10万円近いのです。
今更ダメだとは思うのですが、知っていたらはじめから夫の方で申告していたのを後悔しています。変更できればと思うのですが…。
どなたか教えてください(__) 宜しくお願いします。
お礼
有難うございます。訂正して提出します。