- ベストアンサー
確定申告期限後の訂正
株取引で損失を出してしまったので 繰越損失をしようと確定申告書を郵送で送ったのですが、 期限(3/15)の過ぎた今日になって、 押印し忘れていたことに気づいてしまいました。 この場合、訂正した書類を新たに郵送することは出来るのでしょうか? 期限内のものとして認められるのでしょうか? また、もし受理が認められない場合、 来年、再び申告することはできるのでしょうか? どうぞお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
氏名が自筆であれば 捺印はなくてもかまいません それが近頃の役所の見解です 税務署だけが異なる解釈はしていないと思います 自筆でない場合、その旨を記載した紙を付けて再提出してください 期日を遅れても還付ならば 還付される日が遅くなるだけです 納付の場合延滞金になりますが 年利14%程度の延滞日数分で千円未満は切り捨てです
お礼
早速のご返事ありがとうございます。 先日、ご指導いただきましたよう、再送付いたしました。 今後とも分からないことがありましたら、 よろしくお願いいたします。