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ナンバーを所有・使用者に許可を得ず変更するのは犯罪ですか
知人に車を売る約束をして、先に車を渡したら乗り逃げされました。もう一年くらい経っていますが、そのまま知人が乗っているか、転売(世の中には名義を変更してないのに、違法に車を転売する販売店が存在します)されたかは不明ですが、ナンバーが3回変えられてます。 こういう場合は民事不介入で警察に言っても受け付けてもらえないと思いますが、ナンバーを勝手に変えられているという事実はなんらかの罪になりませんか?なんらかの被害届をどうしても出したいのです。 陸運局でナンバーを勝手に変えられるのかと質問した所、ナンバープレートと車検証と使用者の認印があれば、簡単に出来るそうです。こんな簡単な手続きなら私文書偽造の罪にもならないでしょうか? 補足 このケースは売る約束をしているから盗難にはなりません。弁護士さんに相談したら車を渡してすぐにいなくなった訳ではないので、詐欺罪として被害届を出しても警察は立件が難しい為に結局立件しないでしょうとのことでした。 だったら、他になにか立件出来る被害を届け出ることが出来ないか考えています。 名義変更をする為の書類は一切渡していないため、名義変更は出来ずにナンバーだけは数回変えてます。
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noname#97621
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- adobe_san
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回答No.1
お礼
何も考えず被害届を出してみます。うまく受け付けてもらえばいいのですが。回答を読んで勇気が出ました、ありがとうございます!