- ベストアンサー
ナンバーを所有・使用者に許可を得ず変更するのは犯罪ですか
知人に車を売る約束をして、先に車を渡したら乗り逃げされました。もう一年くらい経っていますが、そのまま知人が乗っているか、転売(世の中には名義を変更してないのに、違法に車を転売する販売店が存在します)されたかは不明ですが、ナンバーが3回変えられてます。 こういう場合は民事不介入で警察に言っても受け付けてもらえないと思いますが、ナンバーを勝手に変えられているという事実はなんらかの罪になりませんか?なんらかの被害届をどうしても出したいのです。 陸運局でナンバーを勝手に変えられるのかと質問した所、ナンバープレートと車検証と使用者の認印があれば、簡単に出来るそうです。こんな簡単な手続きなら私文書偽造の罪にもならないでしょうか? 補足 このケースは売る約束をしているから盗難にはなりません。弁護士さんに相談したら車を渡してすぐにいなくなった訳ではないので、詐欺罪として被害届を出しても警察は立件が難しい為に結局立件しないでしょうとのことでした。 だったら、他になにか立件出来る被害を届け出ることが出来ないか考えています。 名義変更をする為の書類は一切渡していないため、名義変更は出来ずにナンバーだけは数回変えてます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
何も考えず警察に被害届を出したほうが良いですね。 少なくともナンバーを勝手に変えられたとすると公正証書原本不実記載等に該当します。 刑法 第百五十七条(公正証書原本不実記載等) 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは 義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する 公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ただ,被害届を出すときにいちいち法律を考える必要はありません。 ・ 車を売る約束をしたら乗り逃げをされた。 ・ ナンバーを何度も変えられている。 という事実だけで大丈夫です。 No.1の方も言われていますが,車金融のこともありますし,犯罪に使われる 可能性もありますから,車を取り戻すことを最優先に警察に相談してください。
その他の回答 (1)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ローンが完済されてるなら「廃車」手続きを取ればいいのでは? 陸運局に車検証とナンバー付けたまま廃車したと届ければいいのです。 まだローンが残ってるなら 払い切るまでの辛抱ですね。 それと ナンバー変更自体何ら問題になりませんよ。 それより仮にローンが残ってる状態で「金融車」として市場に出した貴方がローン会社より訴えられます。 完済していれば 問題ないですがね。
お礼
ありがとうございました!
お礼
何も考えず被害届を出してみます。うまく受け付けてもらえばいいのですが。回答を読んで勇気が出ました、ありがとうございます!