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人身事故

こんにちは。 いつもお世話になります。 一応、自分が出来る事を一通りしております。 今日、事故を起こしてしまいました。 信号の無い一旦停止はある交差点で 私は普通車 相手は自転車(二人乗り)でした。        私(北) 自転車(西) ↑   東  西東が有線道路        南(一旦停止) 先に車が交差点に進入。進入時、自転車確認できず。  西から東方面は下り坂で見通しもやや悪い。 南方面から北方面を走行中に(時速10km程) 西から来た自転車に追突?されました。 交差点から抜けかけるタイミングです。後方のみ残る感じかな・・・ 自転車は速度の出しすぎ+前方不注意です。 追突箇所は左後方のアルミホイールでしたが 自転車、二人組みは転倒してしまい救急車で搬送。 幸いにも軽症でした。 本当なら人身事故なのですが、相手さんも物損扱いで良い と言ってくれたので物損扱いになりました。 請求は検査費(11月13日分のみ)+自転車の1万2千円程度。 検査費が高額だった為、保険屋に連絡し対応しました。 相手の前方不注意なのに過失は私が10相手0状態です。 やはり自転車相手だと泣き寝入りするしかありませんか? 物損扱いで済んで「よかった」っと思うしかありませんか? それとも、車の修理代を請求できるのでしょうか? 自分の対応がよかったのか悪かったのかが 解りません。 車の破損はホイールの小傷程度ですが・・・ 似たような経験者の方や道路交通法に詳しい方 よろしければアドバイス下さい。

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

>相手の前方不注意なのに過失は私が10相手0状態です 客観的に状況説明を聞く限り、あなたの不注意が原因とされる事は致し方ないと思います >過失は私が10相手0状態です これが保険屋の言い分なら受け入れましょう 相手の損害も請求通りの補償がされるでしょう もらう物もらって示談書に判子を押してもらう事が必要なんですから 余計な事に口を挟むといいことありませんよ 仮に、一時停止の無いどちらも優先道路で無いと仮定した場合でも 自転車2:自動車8でしょう 1:9となる場合もあります 相手が軽症で済んで良かったと思いましょう 死んでたらどうしますか? あなたは運が良かったんです つまらない事でごねて、不幸を呼び寄せる事は辞めた方が良いです 冷静に考えましょう 過失割合でもめる事のデメリットを・・・ 怪我をしたのはお子さんですか? 美味しいお菓子を持ってお見舞いに行けば、相手も気難しい事はいわないでしょう 馬鹿なことだけは考えないでください

rei0111
質問者

お礼

>>相手が軽症で済んで良かったと思いましょう 死んでたらどうしますか? あなたは運が良かったんです 冷静に考えるとそうですね。あの時、死んでいたら刑務所or 多額の罰金になりますね。 怪我をしたのはお子さんで高校生でした。 保険屋からそろそろ親子さんに連絡が行く時間だと思います。 事を穏便に進めたいので、過失10:0を認めるしかありませんね。 ご回答、有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • kouji_124
  • ベストアンサー率46% (283/605)
回答No.2

自転車やバイクと車が事故を起こした場合、車の方が絶対的に不利と思われるでしょうが、状況次第で逆転する事もあります。 学生の頃、私がスクーターでセンターラインの無い見通しの悪い右カーブを走行中に前から乗用車が来ました。 右カーブの為、私は中央付近を走行していましたが、相手も中央に寄って来ました。 私はとっさに更に右に曲がればすり抜けられると思ったのですが、避けきれず車と衝突してしまいました。 まあ、相手の方が大きいし「車5:私5」程度だろうと思っていたら、「車2:私8」になりました。 最初は耳を疑いましたが、私の方のブレーキ痕が無い事と、車の左側にぶつかっている事からそういった判断になったそうです。 今回の場合、時速10Km程度ですと、秒速3mほどになります。 車が発進してから優先道路を渡り自転車とぶつかるまでの時間は3~5秒ほどだったと考えられます。 自転車は速度の出しすぎと言う事ですから秒速6m(時速20Km)程で走行していたと考えると、交差点の18~30m手前にいた計算になります。 通常これだけの距離があれば、車は交差点に侵入するでしょう。 しかも、二人乗り出なければ十分止まれた筈です。 しかし、車がもう少し早い速度で交差点を抜けていれば事故はおきなかったとも考えられますので、「車5:自転車5」~「車3:自転車7」の範囲は十分いけるのでは無いかと思います。 仮に、「車10:自転車0」でも相手は2人乗りですから立派な「道路交通法違反」で罰則も「2万円以下の罰金又は科料」になります。 ですから、検査費は相手が怪我をしている以上仕方が無いですが、自転車の修理代は持たないと言う交渉は可能かと思います。

rei0111
質問者

お礼

時速、10kmだっと思いますが 直進方向の道幅が車一台分ですぐ傍にガードレールがあり、そのガードレールが変形して道路側にはみだしてるんですよ。 そのガードレールを避けながら進んでると、ガツンと当てられて・・・ 不運としか言いようがないんですかね >>仮に、「車10:自転車0」でも相手は2人乗りですから立派な「道路交通法違反」で罰則も「2万円以下の罰金又は科料」になります。 2万円以下の罰金 初めて知りました。 ご回答、有難う御座いました。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

状況からしますと、相手の自転車は優先道路を走行中に、貴方の自動車に接触しています。 相手は自転車で貴方は車ですので、この場合は弱者である自転車の非が少なく見られます。 相手の二人乗りと前方不注意の非を考えても、この交差点を貴方が横断する際には、全面的に貴方に注意義務があるので、完全に不利になります。 もしも、貴方が過失割合や自車の修理代の負担の話を持ち出せば、九分九厘相手は人身事故への切替を言ってくるでしょう。 人身事故へ切り替えになれば、数十万円の罰金および免許停止の可能性もあります。 どう考えても、相手が物損で考えているうちに全て終わらせて、示談を取り付けたほうが賢明ですよ。

rei0111
質問者

お礼

やはり、相手は優先道路ですし、物損で終わらす方が賢いですね。 ご回答、 有難うございます。

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