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急な出勤調整は法律違反でしょうか
当店は、毎月2回、店休日を取っていますが、この日程が決まるのが、その10日間とか、直前にならないと分かりません。しかしアルバイトには、1ヶ月前に、シフトの希望を出してもらっている為、一旦、シフトが決まってから、店休日に出勤予定になっていた従業員には休みを取ってもらっています。しかし、先日アルバイトから、「一旦シフトが決まった後に店休日だからといって出勤をさせないのは法律違反ではないですか」と質問がありました。 本当に法的に何か問題があるのでしょうか。
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休日の扱いは就業規則の絶対記載事項なので、雇用契約書だけではだめです。 就業規則と雇用契約書両方に規定している場合でも、1度出勤日と決めた日の代替出勤日がないわけでしたら休業手当の支払いはまぬがれません。
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- kgrjy
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#2さんのとおりですというより、払わねばなりません。 労働基準法 (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
補足
ご回答ありがとうございます。 参考までにうかがいたいのですが、この場合、雇用契約書に【会社の業務の都合上、休日および勤務シフトの変更をさせることがある。】との文面を入れ、労働者がサインしていれば、1日程度の出勤制限は休業手当を支払わなくていいのでしょうか。
- neKo_deux
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会社都合の休業なのであれば、休業手当(通常の賃金の6割以上)の支払いが必要な場合があります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- zorro
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法律には休日の規定のみ定められています。4週間で4日以上の休暇があれば法律はクリアしています。あとは雇用契約によります。
お礼
ご回答、ありがとうございました。法的に問題ないとのことで、安心しました。雇用契約書の見直しも検討してみます。
お礼
ご回答ありがとうございました。代替出勤日を検討したいと思います。