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この場合は?
役場に転出の届けを出したものの、転出日に転出がまだ出来てなく、転入届けも転入日にまだ出来ていない場合、法的違反の罪になりますか?具体的にどうなりますか?引越したのに転入届けを出し忘れていたという場合とは違うので質問なのですが‥
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転出日に転出できなくても何ら問題ありませんが、転入届は、転入から(引越してから)2週間以内に届ければよい事になってます。 但し2週間過ぎても届けが出てない場合は、5万円の過料を取られる場合がありますが、前科は付きません。