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臨時雇用の場合出産手当金は支給対象になりますか??

はじめまして。 今いろいろ調べてはいるのですが、わからないことだらけなので教えてください。 出産予定日→3月29日 現在の職場で社会保険に加入して今月で1年になります。 職場の上司も妊娠しているのはわかっているのですがギリギリまで頑張りなさいとのことで10月から3月31日までの6月更新してもらいました。(きつくなったらその時にやめてもいいとのことで…) 今のところ予定日の1月前の2月末まで働こうとは思っているのですが雇用期間は3月末までなので産前休暇になるのですか?? その場合臨時雇用社員でも出産手当金は支給されますか??

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 >出産予定日→3月29日 ということなら、出産予定日の42日前が2月16日と言うことで >3月31日までの6月更新してもらいました。 ということだと 例えば2月16日から2月の末日まで産休を取って、そのまま退職と言う形になれば産後56日まで継続給付で出産手当金は支給されます。 >現在の職場で社会保険に加入して今月で1年になります。 継続給付の条件として上記のように退職までに1年以上被保険者であることが条件なので、これをクリアしています。 >今のところ予定日の1月前の2月末まで働こうとは思っているのですが雇用期間は3月末までなので産前休暇になるのですか?? 雇用期間は関係ありません、あくまでも産前休暇が取れるのは出産予定日の42日前からです。 >その場合臨時雇用社員でも出産手当金は支給されますか?? 健康保険に加入していればパートでも契約社員でも支給されます。 もうひとつ出産育児一時金について。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

ame26
質問者

お礼

jfk26さん 丁寧に回答して頂きありがとうございます。 申請をして退職すればもらえるとのことなので上司と相談して手続きしたいと思います。 出産一時金のことは周りから聞いて知ってはいたんですが、出産手当金は私の周りではあまり知られていないようで・・・たまたまサイトを見つけて給付が受けれるならと考えていました!!2人分の給料が1人分になっちゃいますからね↓少しでも家計を赤字にさせないようにいろいろ調べてみます。

回答No.3

Ano1の方に回答です 産前産後の給付ですが 産前前の給与が低かったりすれば 申請しだいで差額がもらえるらしいです。 ですから 申請日は 休んだ日(退職日)からではなく 産前42日から申請したほうがいいのです。  それから私もここで知ったのですが  退職しても(条件により)産後給付があるらしいです!! (だんなさんの健康保険に入っても、、) ame26さん 医者が「やめなさい」というまで働いたほうが得ですよー 参考までに、、、。

ame26
質問者

お礼

momotimamaさん 回答ありがとうございます。 産前42日から申請して休暇という形をとったほうがいいということなのでしょうか?? そしたら退職後も産後56日まで給付してもらえるとのことですか?!

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.2

されると思います。 3月29日が出産予定日ということは産前休暇に入るのが 2月15日からだと思います。 2月15日から2月末日までは産前休暇で2月末日で退職されるという 解釈でよろしいでしょうか。 そして現時点で社会保険に1年加入していらっしゃるのですよね? 継続給付というのがあるようで、産前産後のすべての期間を雇用されて いなくても出産手当金は支給されるとのことです。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shussat.htm こちらのサイトの 1) 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付) に書かれていますね。 でも私も読んでも、イマイチ解りにくい。 一番いいのは社会保険事務所へ問い合わせてしまうことでしょうね。

ame26
質問者

補足

NAZORAさん ありがとうございます。 2月末日まで働いて3月末日退職と考えているんですが・・・出産予定日までの雇用はできないですよね?! 2月15日から産休で2月末日退職で支給されるならそのように上司にお願いしてみようと思います。

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.1

会社で健康保険に入ってるのなら出ます。 一つ質問。 出産手当金を計算する際の日数ってご存知ですか? 予定日の42日前から出産日より56日までなんです。 退職してもでるのかなーって疑問です。 質問に質問で返してすみません。

ame26
質問者

お礼

tenten37さん ありがとうございます。 出産手当金の日数は他のサイトなどで知りました!!

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