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バイトの源泉徴収について
5ヶ月ほど働いたバイトがあり、入籍したので今月末に辞めるんですが、主人の扶養に入る為?に、辞めるときに源泉徴収もらってきてと言われました。 これはそのバイト先に言えばくれるのでしょうか? あといつも給料から何も引かれずそのままのお金を支給されてますが、それは関係ないのでしょうか?
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>これはそのバイト先に言えばくれるのでしょうか?< いただけます。 >いつも給料から何も引かれずそのままのお金を支給されてます< について、 お店側は源泉徴収している場合(表中の右側に源泉額が記入されている)、 あなたへの支給額が90000円とした時、 源泉徴収表には ・あなたへの支給額・・・100000円 ・源泉徴収額 ・・・ 10000円 というかたちで 表中の支給額には、実際にあなたに支払った額に源泉徴収額を加算した金額を記入してあるはずです。 ご確認ください。
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- mukaiyama
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>主人の扶養に入る為?に… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >辞めるときに源泉徴収もらってきてと言われました… 前述のとおり、今年のあなたの「所得」(収入ではない) が 38万以下あるいは 76万以下なら、役所の御用納めが終わったあとでも、除夜の鐘が鳴り出すまでに婚姻届を出せば、夫の税金は違ってきます。 76万以上あったのなら、夫の税金には関係ありませんので、夫のの会社に『源泉徴収証』を見せる必要はありません。 なお、「所得」と「収入」の違いは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >これはそのバイト先に言えばくれるのでしょうか… 年末もしくは退職時にもらえます。 夫の会社に必要ない場合でも、あなた自身の確定申告のために必要です。 >あといつも給料から何も引かれずそのままのお金を… 「源泉税額 = 0」という源泉徴収票を書いてもらいます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- sugar_19x
- ベストアンサー率28% (29/100)
バイト先に言えば普通に用意してくれますよ。 >あといつも給料から何も引かれずそのままのお金を支給されてますが、それは関係ないのでしょうか? このあたりはバイト先に詳しく聞いてみないと解りませんが、すでに引かれてる場合などもありますし、そうじゃなくても別問題なので関係ないです。