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問題作成のための著作権

塾講師をしています。国語、社会の簡単なプリントを作りたいのですが、著作権にふれないようにするにはどうしたらよいでしょうか。とくに、国語の文章には気を使います。自分で考えて作ればいいのは分かっているのですが、効率が悪いので。よろしくお願いいたします。

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  • moo_a3123
  • ベストアンサー率29% (13/44)
回答No.2

著作権者に許可をうけないと、その問題がプリントされて、塾の教材として配布した場合は、誰の目に触れるかもしれません。もちろん、その著者の目に触れる可能性もあります。友人の作品が一度大手塾の国語教材として許可なく使われていました。苦笑いしていましたが、作家としては、自分の作品が読まれてうれしい人もいるでしょうが、そうではない人もいます。 もし訴えられたら、配布された枚数が多い場合にはかなりの損害賠償をとられるのではないでしょうか? 著作権の切れた作品というのは、青空文庫にある作品のことだと考えればいいと思います。

565138
質問者

補足

ありがとうございます。 青空文庫のものであれば、著作権侵害にならないと思ってよいでしょうか。

その他の回答 (1)

  • waosamu
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回答No.1

 入試問題をそのまま、塾の問題にすることはできません。 あくまで、その文書の作者に許諾を求める必要があります。  これまで、こういう問題は原作者も大目に見てきたかはわかりませんが、訴えることはなかったのですが、今は結構厳しくなってます。  ですから、厳密に言えば許可が必要ですよ。  以前は、例えば、山崎正和の書いた文書を入試問題にしたら それを予備校が山崎氏に許可無くテキストにしてましたが、昨今は こういうことが許されなくなってきました。    旺文社などにそういう訴えが起こされてることも聞いたことがあると思います。  ですから、原作者に許可をとるか、原作者の死後50年経って権利が切れてるものを使うしかないですね。  あと、著作人格権というものもあります。どっかの評論家が書いてましたが、自分の書いた文書にカッコを入れて空欄補充されたりするのは 人格権の侵害だーと書いてました。  こういう空欄補充や傍線部解釈とかそういう問題を作ることは著作人格権の侵害にあたるのか私自身知りたいですね。  私自身そこまで知らないので、他の回答者でご存知あったらよろしくです。

565138
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 かなり理解できました。 >原作者に許可をとるか、原作者の死後50年経って権利が切れて>るものを使うしかないですね。  たとえば太宰治の作品や枕草子や源氏物語などであれば、大丈夫と認識してよいでしょうか。もちろん、問題は自分で考えるつもりでいますが。