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PS3に対する特許侵害該当事項について

PLAYSTATION®3(以下、PS3)には、Linuxをインストールすることが出来ると思います。 個人事業主として、PS3にLinuxをインストールしたServerの販売を行いたい時、どこまでは違法にならないでしょうか。 1.PS3の販売だけ 2.PS3の販売と、Linuxインストールマニュアル販売 3.PS3の販売と、Linuxインストール・Server設定マニュアル販売 4.LinuxをインストールしたPS3の販売と、Server設定マニュアル販売 5.Linuxをインストールして、Serverの設定も実施したPS3の販売 6.PS3は直接改造していないが、外部機器を取り付けて、  Server性能が上がる状態にしたハードウェアに、  Linuxをインストールして、Serverの設定も実施したPS3の販売 7.PS3を直接改造してパフォーマンスを上げ、Linuxをインストール  して、Serverの設定も実施したPS3の販売 8.7番のPS3のカバーをはずし、他のケースに入れて「PS3」の名前を  使用せずに販売 ※全て複数台をネットワークで接続し、使用するCellクラスタとしてお考えください。 また、故障が発生した場合のハードウェア修理を、何処までSCEがやってくれるかもご存知であれば、教えてください。

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  • FoolsGoo
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回答No.2

どれも特許権の侵害にはなりません あなたがPS3の持っている機能を真似して同じような物を作成販売したときに特許権の侵害に当たります 販売時にPS3を改造していることを表記すれば購入者がSONYにクレームいれることはできませんし改造品販売者がクレームを受け付ければいいだけです SONYにすれば売り切り(保障などしなくてもいい)ですから喜ぶんじゃないですか? SONYも分解したことが分かるように封印もしています、封印を破った時点で補償対象から除外です >故障が発生した場合のハードウェア修理を、何処までSCEがやってくれるかもご存知であれば LINUXがインストールされた事実が分かった時点で門前払されます

その他の回答 (1)

noname#140925
noname#140925
回答No.1

法に問われないのは6まででしょう。 PS3本体に手を出したらアウトだと思います。 同様に、6までなら本体に一切改造を施していないので、修理も対応してくれると思います。 7に関しては、本体改造しているので修理は当然受け付けて貰えませんし、購入者がソニーにクレームを入れる可能性がある限り、トラブルが発生したら確実に問題になるでしょうね。(不正改造扱いされかねませんし。) 8は分解してる時点で修理受け付けて貰えないのは当然として、中身がPS3だと判った場合に、ソニーからも購入者からも吊るし上げを食らう可能性は大ですね。

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