- ベストアンサー
離婚届について・・
最近離婚が決まった友人の話ですが、旦那さんは「離婚はしたくないが一緒に暮らせるなら。。」との事で同意してくれたそうです。 でも、彼女は住む家が決まり次第、出て行くつもりのようです。その事は旦那さんには言ってないそうです。「いつまではいる」という約束はしていないそうですが、出て行く準備が整いその事を告げたとき、彼女に不利になるようなことはありますか?例えば「離婚を取り下げる」と言われるなど・・またその回避方法も教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>旦那さんは「離婚はしたくないが一緒に暮らせるなら。。」との事で同意してくれたそうです 子ども居て児童扶養手当申請出すなら、事実婚でアウトです。 子どもいるかどうかです、離婚出た段階から他人ですので、扶養家族にはなりませんし自己責任で年金・健康保険の加入もする事になります。 家を出る事とかでは無い、他の関連もきちんと区別される事になります。 自己認識甘いのと違いますか。仕事もきちんと雇用確保出来たんですか。 離婚は何時でも出来ます、まだ話合いの予知有るのでは、離婚くらい愚かな事例は有りません、自活経験から遠のいている旦那の庇護下で暮らしていた専業主婦相当現実は厳しいです。 離婚と言うだけで芯から覚悟出来ているのか・・・・?疑問です。 家を借り直ぐで出るのが本来の姿です、未練あるなら修復も可能では!
その他の回答 (2)
- 0430
- ベストアンサー率23% (217/923)
一緒に住んでいては離婚の話は進みませんね。 別居して、改めて離婚協議の話し合いでしょう。 ご主人が納得しなけねば、判は押さないでしょうね。
- lirakko3g
- ベストアンサー率32% (252/769)
夫婦の一方が他方に無断で離婚届を出しそうなとき、あるいは離婚届に署名・押印したけれどやっぱり離婚したくないという場合、 『離婚届の不受理申出』を役所に提出しておくと、離婚届の受理をされないで済む──という方法があります。 効力は6ヶ月ですが、6ヶ月後に再度不受理の申出をすれば継続します。 この方法を相手が知っていれば防ぎようがないと思います。